○鰺ヶ沢町教育委員会公印規程

平成25年6月27日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状、書体、寸法、公印の管理者(以下「管理者」という。)及び個数並びに用途は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。

2 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、廃棄するものとする。

(公印の告示)

第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の時期を告示するものとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 日本海拠点館長印

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに教育長に届出なければならない。

(公印取扱者)

第7条 管理者は、公印取扱者を置くものとする。

(公印の使用等)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は簡易なものについては、他の職員に行わせることができる。

4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

5 証票、賞状等で事前に公印を押す必要のある場合又は公印の印影の印刷をする必要がある場合においては、あらかじめ管理者に願い出なければならない。

6 公印は、保管する課等以外に持ち出すことはできない。ただし、職務遂行のため公印の持ち出しを必要とする場合は、管理者の承認を得て、公印持出簿(様式第1号)に必要事項を記入して、携行することができる。

7 公印携行者は、職務完了後直ちに、その公印を返却しなければならない。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の鰺ヶ沢町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の鰺ヶ沢町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第7号)

この訓令は、平成29年12月22日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

公印の種類

形状

書体

寸法

(mm)

公印の管理者

個数

用途

教育委員会印

画像

てん書

方24

学校教育課長

1

表彰状及び感謝状

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てん書

方17

学校教育課長

1

一般公文書

2 職印

公印の種類

形状

書体

寸法

(mm)

公印の管理者

個数

用途

教育長印

画像

古印体

方24

学校教育課長

1

一般公文書

画像

古印体

方18

学校教育課長

1

一般公文書

教育長職務代理者印

画像

古印体

方18

学校教育課長

1

一般公文書

日本海拠点館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

鰺ヶ沢町スポーツセンター長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

中央公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

鰺ヶ沢公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

舞戸公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

赤石公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

中村公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

鳴沢公民館長印

画像

古印体

方18

社会教育課長

1

一般公文書

画像

鰺ヶ沢町教育委員会公印規程

平成25年6月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 政/第1節 委員会
沿革情報
平成25年6月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月21日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月17日 教育委員会訓令第3号