○鰺ヶ沢町職員自主研修助成要綱

平成25年8月28日

訓令第65号

(目的)

第1条 この要綱は、町行政に関する専門的知識等又は職務の遂行に必要な知識・技能を自主的に修得しようとする職員に対し、その修得に要する費用の一部を助成することにより、職員の自己啓発を促し、もって職員の資質向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町行政に関する専門的知識・技能を修得するために放送大学で受講しようとする職員(臨時職員及び非常勤職員は除く。)とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる自主研修は、放送大学選科履修生及び科目履修生を助成の対象とし、助成金の対象となる経費は、入学料及び授業料とする。

2 自主研修の助成金は、予算の範囲内において、研修を修了した職員に対し、前項の助成金対象経費の合計額の2分の1の額とする。

(助成の申込み)

第4条 自主研修の助成を受けようとする職員は、あらかじめ鰺ヶ沢町自主研修助成申請書(様式第1号)に、その研修受講内容及び費用等を明らかにすることができる書類を添付し、町長に申し込まなければならない。

(助成対象者の決定)

第5条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、自主研修助成決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 自主研修を修了した職員は、研修を終了したことを証する書類を添えて、自主研修終了報告書兼助成金交付請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の自主研修の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町職員自主研修助成要綱

平成25年8月28日 訓令第65号

(平成25年8月28日施行)