○鰺ヶ沢町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年9月17日

訓令第66号

(目的)

第1条 この要綱は、私立認可保育所(以下「保育所」という。)が実施する保育士等処遇改善臨時特例事業について、その事業に係る費用の一部又は全部を町が補助することにより、保育士の処遇改善を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱に定める鰺ヶ沢町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、町内に所在する保育所で、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 保育所運営費の民間施設給与等改善費の加算が停止されていないこと。

(2) 補助金の交付見込額以上の賃金改善(平成24年度の保育所職員の賃金(退職手当を除く。)に対する改善をいう。)が見込まれた計画を策定していること。

(3) 賃金改善の内容について記載した保育所職員処遇改善計画書を作成し、保育所職員に対して当該計画書の内容について周知していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、保育士等の処遇の改善に要する経費とする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の算定方法は、青森県保育士等処遇改善臨時特例事業実施要綱第6に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 保育所職員処遇改善計画書

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更の申請)

第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更する場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた保育所は、当該通知の内容等に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに、書面により申請の取下げをすることができる。

(補助金の支払い)

第9条 補助金は、精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた保育所は、事業の完了後、速やかに次に掲げる書類を添えて補助金実績報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 保育所職員処遇改善実績報告書

2 町長は、報告書等を審査し、適正と認めたときは、補助金確定通知書(様式第6号)により保育所へ通知するとともに、補助金の支払いをするものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第7号)を町長へ提出して行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年9月17日 訓令第66号

(平成25年9月17日施行)