○鰺ヶ沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成25年10月25日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第20号以下「条例」という。)第5条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

2 この規則において「所属長等」とは、課長その他職員に対して職務上の指揮監督権を有する上級の職にあるものをいう。

3 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号の一に該当する行為をいう。

(処分等の軽重)

第3条 懲戒処分の軽重は、戒告が最も軽く、以下減給、停職、免職の順序とする。

2 矯正措置の軽重は、口頭注意が最も軽く、以下厳重注意、訓告の順序とする。

(規律違反の上申)

第4条 所属長等は、所属職員に処分に付すべき規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第1号)に、次に掲げる証拠を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人の陳述書又は始末書。ただし、本人が陳述書又は始末書の提出を拒んだときは、その旨処分上申書に記載すれば足りるものとする。

(2) その他必要な書類

2 総務課長は、職員に処分に付すべき規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申することができる。

(矯正措置の方法)

第5条 矯正措置は、所属長等が口頭又は書面で行うものとする。

(矯正措置の報告)

第6条 所属長等は、所属職員に矯正措置をとったときは、速やかに矯正措置報告書(様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。

(審査委員会の設置)

第7条 職員の懲戒処分を公正に行うため、鰺ヶ沢町職員懲戒等審査委員会を置く。

(処分等の記録)

第8条 懲戒処分及び矯正措置は、適正な方法により記録しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成25年10月25日 規則第48号

(平成25年11月1日施行)