○鰺ヶ沢町農地等災害復旧事業費補助金交付要綱

平成25年10月9日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第2条第1項の規定により指定された災害において、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第5項に規定する農地又は農業用施設の災害に対して、農業者及び農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、激甚法で指定された災害により被災し、暫定法に基づく災害復旧事業の対象とならない補助事業者が行う鰺ヶ沢町内の農地又は農業用施設の災害復旧事業をいう。

2 この要綱において「農地」とは、耕作の目的に供されている土地又は耕作が可能な状態で適正に保全管理されている土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 農業用用排水施設

(2) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設

(補助対象経費)

第3条 この要綱による災害復旧に係る補助対象経費は、農地又は農業用施設の原型復旧に要する経費とし、10万円以上の経費を要する事業とする。

(補助金の率)

第4条 前条に規定する事業に交付する補助金の率は、当該経費の3分の1以内で千円未満は切捨てとし、その額は1か所につき13万3千円を限度とする。

(採択要件)

第5条 事業の採択要件は、国庫補助の対象とならない暫定法の規程に準ずる事業で、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 災害発生を速やかに町に報告した箇所であること。

(2) 現に災害を受けた農地又は農業用施設の原形復旧であること。ただし、原形復旧が困難又は不適当の場合にあっては、従前の機能を回復する事業(従前の機能と同等の機能を有する代替施設の築造を含む。)であること。

(3) 通常の維持管理を行っている施設であること。

(4) 復旧完了後5年間は耕作又は耕作が可能な状態を維持すること。

(5) 復旧に係る他の補助事業の助成等を受けていないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、農地等災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、農地等災害復旧事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(完成届)

第8条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、工事完成届(様式第3号)に工事の完了を証明する写真等を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは農地等災害復旧事業費補助金請求書(様式第4号)に領収書その他の支払いが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

(2) 補助金の交付の条件に違反した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月16日に発生した台風による災害から適用する。

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鰺ヶ沢町農地等災害復旧事業費補助金交付要綱

平成25年10月9日 訓令第67号

(平成25年10月9日施行)