○鰺ヶ沢町地域おこし協力隊住宅貸与規程

平成25年12月12日

訓令第71号

(目的)

第1条 この規程は鰺ヶ沢町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年訓令第70号)に基づき、鰺ヶ沢町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の住宅を町が借り受け、協力隊員に貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(賃貸借)

第2条 町は住宅を鰺ヶ沢町地域おこし協力隊員用住宅(以下「協力隊員用住宅」という。)として借り受け、貸主と賃貸借契約を締結する。

(入居届)

第3条 協力隊員は、鰺ヶ沢町地域おこし協力隊員住宅入居届(様式第1号)により、町長に入居を届け出なければならない。

(住宅の管理等)

第4条 協力隊員用住宅に入居した協力隊員(以下「入居者」という。)は、当該住宅又は付帯施設の使用にあたっては、必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者は協力隊員用住宅を第三者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(費用負担)

第5条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

(1) 水道料、下水道料、電気料、電話料、ガス料金、駐車場費用及び共益費

(2) 協力隊員用住宅内外の清掃及び汚物の処理費用

(3) 畳及び建具の破損その他の協力隊員住宅内外の小規模な修理に要する費用

(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって生じた維持又は修繕費用

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって協力隊員用住宅又は付帯施設を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去届)

第6条 協力隊員は、鰺ヶ沢町地域おこし協力隊の委嘱期間が終了した場合、又はその他の理由により、協力隊員用住宅を使用しなくなった場合は、鰺ヶ沢町地域おこし協力隊員住宅退去届(様式第2号)により、町長に退去を届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規程に基づく協力隊員用住宅に関する事務は、政策推進課において行う。

2 この規程に定めるもののほかは必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

鰺ヶ沢町地域おこし協力隊住宅貸与規程

平成25年12月12日 訓令第71号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第4章 町づくり
沿革情報
平成25年12月12日 訓令第71号
平成31年4月25日 訓令第24号