○鰺ヶ沢町一般廃棄物収集運搬業務受託者選定要綱
平成26年1月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下(法)という。)第6条の2第2項及び同法施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託業者を厳正かつ公平に選定するため必要な事項を定めることにより、一般廃棄物収集運搬業務の適正な実施を図ることを目的とする。
(受託者の資格要件)
第2条 町との委託契約により一般廃棄物収集運搬業務を行う者(以下「受託者」という。)は、政令第4条に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 鰺ヶ沢町に3年以上住所を有し、引き続き住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は事業所を有する者)
(2) 心身ともに健康で、ごみの収集運搬を行うのに必要な体力及び能力を有する者
(3) 普通運転免許を有する者
(4) 法第7条第5項イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
(申請)
第3条 受託者となることを希望する者は、鰺ヶ沢町一般廃棄物運搬業務受託申込書を町長に提出しなければならない。
2 申込書の様式については、別に定めるものとする。
(受託者の選定)
第4条 受託者は、鰺ヶ沢町一般廃棄物収集運搬業務受託申請者の中から選定する。
2 町長は、受託者を選定するときは、次条に規定する鰺ヶ沢町一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会の意見を聴くものとする。
(1) 信用度及び実績
(2) 委託契約の履行状況
(3) 車両の整備状況
(4) 人員の確保状況
(5) 前各号に定めるもののほか、受託者選定に必要と思われる事項
(選定委員会)
第5条 町長は、受託者の選定を行うため、鰺ヶ沢町一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務課長、政策推進課長、総合窓口課長
3 委員長に事故あるとき、又は不在のときは総務課長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の審議)
第7条 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、委員の代理が出席することは妨げない。
2 委員会は、審議に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は受託者の選定については、秘密の保持に努めなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総合窓口課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、必要に応じて委員会が定める。
附則
この訓令は、平成26年1月16日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。