○現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

平成26年2月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、鰺ヶ沢町が発注する建設工事の現場代理人の常駐義務を緩和する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の資格要件)

第2条 現場代理人の資格要件は次のとおりとする。

(1) 受注者と直接的な雇用関係があること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号の規定による営業所の専任技術者(以下「営業所選任技術者」という。)ではないこと。ただし、第10条の規定により営業所専任技術者が現場代理人を兼務する場合を除く。

(常駐を要しない期間)

第3条 町長は、町発注工事において次の各号に掲げるいずれかの期間で、かつ現場代理人と監督職員の間で常に連絡をとれる体制が確保されている場合、現場代理人は工事現場に常駐することを要しないものとすることができる。ただし、常駐を要しない期間が発注者と受注者の間で設計図書若しくは打ち合せ記録等の書面により明確となっていることを要する。なお、これらの期間は他の工事の現場代理人を兼務することができる要件ではない。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作を含む工事であって、工事製作のみが行われている期間

(4) 工事完成後、検査が終了し事務手続及び後片付け等のみが残っている期間

(5) 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

(現場代理人の兼務を認める工事の要件)

第4条 受注者は、次のいずれかの場合で、町長が認めた場合に限り、既に施工中の建設工事と新たに施工する建設工事又は同時に発注された複数の建設工事の現場代理人を兼ねることができる。ただし、兼務できる建設工事の総数は3件までで鰺ヶ沢町発注の建設工事とする。

(1) 密接な関係にある2以上の工事を同一の場所又は近接した場所で施工する場合において、同一の現場代理人が一括して管理することが合理的であり、かつ、適切な運営及び取締り等が行われ、契約の履行に支障がないと認められること。

(2) 以下の要件を全て満たす場合

 同一の業者が複数の工事を受注し、当該業者の現場代理人が管理する上で支障のないこと、及び契約の履行に支障がないと認められること。

 それぞれの請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満であること。

 工事現場が概ね10キロメートル以内の近接工事であること。

 災害等緊急を要する工事であること。

 発注者と常に連絡がとれる体制を確保できること(携帯電話や連絡責任者の配置等)

 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。

(現場代理人の兼務の申請)

第5条 受注者は、同一の現場代理人が複数の工事場所を管理しようとする場合は、様式第1号により現場代理人の兼務を発注者に申請しなければならない。

(現場代理人の兼務に係る承認)

第6条 発注者は、受注者の申請に基づき、第4条の要件に照らして、現場代理人の兼務について支障がないと認められるときは承認することとする。

(承認通知)

第7条 発注者は、現場代理人の兼務について様式第2号により受注者へ通知するものとする。

(施工管理等)

第8条 受注者は、工事現場の安全確保等を図らなければならない。

2 発注者が現場代理人の兼務を認めた工事において、工事現場の安全確保を図るため、受注者は、現場代理人の不在時の対応者を定めなければならない。

(承認の取消し)

第9条 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すものとする。

(1) 予期しない事態が生じたため、受注者の現場代理人が兼務を継続することが不適当と認められる場合

(2) 受注者がこの要領の規定に違反していると認められる場合

(3) 受注者が偽りその他不正な手段により承認を得たと認められる場合

2 前項の規定により承認を取り消すときは、文書により取消しの理由を付して受注者に通知するとともに、取消しの理由となった行為が工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるときは、不正又は不誠実な行為として取り扱うものとする。

(営業所専任技術者の現場代理人の兼務)

第10条 営業所専任技術者が現場代理人を兼務できる場合は、以下の要件を全て満たす場合とする。

(1) 当該営業所(営業所専任技術者の専任する営業所。以下「当該営業所」という。)との間で常時連絡をとりうる体制にあり、当該営業所専任技術者が現場を管理する上で支障のないこと、及び契約の履行に支障がないと認められること。

(2) 当該営業所が鰺ヶ沢町内にあること。

(3) 工事の請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満であること。

(4) 工事が鰺ヶ沢町発注の工事であり、かつ他の工事の現場代理人、主任技術者及び監理技術者等でないこと。

(5) 発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること(携帯電話や連絡責任者の配置等)

(6) 当該営業所又は工事現場いずれかに常駐すること。

2 発注者は、前項の規定により、営業所専任技術者が現場代理人を兼務させようとする場合は、発注者に様式第3号により届け出なければならない。

3 施工管理等については、第8条を準用する。

4 営業所専任技術者の現場代理人の兼務については、受注者が虚偽の届出をした場合、不正又は不誠実な行為として取り扱うものとする。

(その他)

第11条 本要領では、次のように取り扱うものとする。

(1) 受注者は、現場代理人の兼務工事に変更があるときは、速やかに変更した現場代理人選任届を発注者に提出するものとする。

(2) 前条により、営業所専任技術者が現場代理人を兼務している場合、又は兼務しようとしているときは、第4条第2号の要件を全て満たしている場合にあっても当該営業所専任技術者が複数の工事の現場代理人を兼ねることはできないものとする。

この要領は、平成26年3月1日から施行する。

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現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

平成26年2月19日 訓令第4号

(平成26年3月1日施行)