○鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成26年3月13日
訓令第7号
(設置)
第1条 養護老人ホームへの入所判定を行うため、鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 養護老人ホームの入所措置の要否に関すること。
(2) 養護老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 判定委員会の委員は、5名とする。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。
(1) 老人福祉担当課長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設の長
(4) 保健師
(5) 老人福祉担当者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会には、委員長を置くものとし、老人福祉担当課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
(庶務)
第6条 判定委員会の庶務は、老人福祉担当課において処理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、緊急を要するとき、その他委員長が必要と認めるときは、持ち回りにより委員の意見を徴し、委員会に代えることができる。
(報酬等)
第8条 委員には、報酬又は謝金を支給することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。