○鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成26年3月13日

訓令第7号

(設置)

第1条 養護老人ホームへの入所判定を行うため、鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 養護老人ホームの入所措置の要否に関すること。

(2) 養護老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 判定委員会の委員は、5名とする。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。

(1) 老人福祉担当課長

(2) 医師

(3) 老人福祉施設の長

(4) 保健師

(5) 老人福祉担当者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会には、委員長を置くものとし、老人福祉担当課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。

(庶務)

第6条 判定委員会の庶務は、老人福祉担当課において処理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、緊急を要するとき、その他委員長が必要と認めるときは、持ち回りにより委員の意見を徴し、委員会に代えることができる。

(報酬等)

第8条 委員には、報酬又は謝金を支給することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成26年3月13日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月13日 訓令第7号