○鰺ヶ沢町談合情報対応マニュアル

施行 平成13年4月1日

第1 一般原則

1 情報の確認

(1) 入札に付そうとする建設工事等について入札談合に関する情報があった場合は、別紙1「談合情報の聴取事項」を参考として、当該情報提供者の身元、氏名等を確認の上内容を聴取し、談合情報報告書(様式第1号)により速やかに第4の公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局へ通報するものとする。

(2) 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

(3) 新聞の報道等により入札談合に関する情報を把握した場合も同様とする。

2 委員会への報告

委員会の事務局は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合は、談合情報報告書(様式第1号)により、委員会の委員長に報告するものとする。尚、委員会の事務局において新聞報道等により入札談合に関する情報を把握した場合も同様に報告するものとする。

3 委員会の招集及び審議委員長は、2により報告を受けた場合は、委員会を招集し当該情報の信憑性及び第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議し、決定するものとする。

4 公正取引委員会への通報及び警察への情報提供委員会の事務局は、委員会の審議を踏まえて、第2以下の手続きによることとした情報(以下「談合情報」という。)について、警察に対し情報及び調査結果を情報提供し、手続きの各段階において談合情報による通報について(様式第2号)により逐次公正取引委員会へ通報するものとする。

5 情報に係る対応

談合情報があった場合の対応は、総務課長又は総務課課長代理が対応するものとする。また、報道機関から発注者として対応を求められた場合も同様とする。

第2 具体的な対応

談合情報があった場合は、原則として次に従い対応するものとする。尚、詳細な手続き等は第3に従い行うものとする。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 委員会への報告

談合情報を入手したときは、直ちに第1の1により委員会の事務局へ通報するものとする。委員会の事務局は、速やかに情報内容を整理し、委員長に報告するものとする。

(2) 委員会の招集及び審議

① 委員長は、委員会を招集し、当該情報の信憑性及び調査の必要性等を審議することとする。

② 審議の結果、当該情報に信憑性があり調査に値すると判断した場合は、事情聴取その他必要な調査を行うとともに、当該情報に係る談合情報報告書(様式第1号)を公正取引委員会へ通報するものとする。

(3) 事情聴取

① 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うものとする。

② 事情聴取を行う対象者は、総務課長及び総務課課長代理とする。

③ 事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮し、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期したうえで行うものとする。

④ 聴取結果については、事情聴取書(様式第3号)を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。

(4) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

① 事情聴取の結果について委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、鰺ヶ沢町財務規則第100条の規定により入札を中止し、又は延期するものとする。

② 入札を中止し、又は延期した場合は、公正取引委員会へその旨を速やかに報告するものとする。

(5) 談合の事実があったと認められない場合の対応

① 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合は、全ての入札参加者から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が認められた場合には、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を執行するものとする。

② 入札執行後、誓約書、入開札一覧表等の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。

(6) 一般競争入札の場合の留意点

一般競争入札の場合は、入札参加資格があると認められた者を公表しておらず、また入札参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として、(2)以下に従い対応するものとする。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合に関する情報があった場合は、入札執行後において入札結果等を公表していること、また落札者及び落札金額が既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続きによることが適切か否かを第1の3により委員会において判断するものとする。

(1) 契約締結以前の場合

① 委員会への報告

談合情報を入手したときは、直ちに第1の1により委員会の事務局へ報告し、併せて入開札一覧表等の写しを提出するものとする。

② 委員会の招集及び審議

a) 委員長は、委員会を招集し、当該情報の信憑性及び調査の必要性等を審議することとする。

b) 審議の結果、当該情報に信憑性があり調査に値すると判断した場合は、事情聴取その他必要な調査を行うとともに、当該情報に係る談合情報報告書(様式第1号)を公正取引委員会へ通報することとする。

③ 事情聴取

a) 入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行うものとする。

b) 事情聴取を行う対象者は、原則として総務課長及び総務課課長代理とする。

c) 聴取結果について、事情聴取書(様式第3号)を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。

④ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

a) 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、鰺ヶ沢町財務規則第99条の規定により入札を無効とすることとする。

b) 入札を無効とした場合は、公正取引委員会へその旨を速やかに報告するものとする。

⑤ 談合の事実があったと認められない場合の対応

a) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合は、入札参加者全員から誓約書(様式第4号)を提出させたうえ、落札者と契約を締結するものとする

b) 契約を締結した後、公正取引委員会へその旨を誓約書の写しを添付のうえ報告するものとする。

(2) 契約締結後の場合

原則として、契約締結以前の場合に準じた対応とするが、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、第1の3により着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ報告するものとする。

第3 個別手続の手順等

第1に定める公正取引委員会への通報、第2に定める事情聴取等の手続きにおいては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

1 公正取引委員会への通報等

(1) 公正取引委員会への通報は、町長名において、委員会の事務局において行うものとする。

(2) 公正取引委員会への通報の窓口は、公正取引委員会事務総局東北事務所(仙台市青葉区本町3―2―23第2合同庁舎8F 電話022―225―7095)である。

(3) 通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることが予想されるため、委員会の事務局は、提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくものとする。

(4) 公正取引委員会への通報等の後に、公正取引委員会より協力要請があった場合は、事務局を窓口として可能な限り協力すること。

2 事情聴取の方法等

(1) 事情聴取は、総務課長及び総務課課長代理等の複数の職員により行うものとする。

(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別紙2を参考とした事情聴取項目を通知したうえ、1者ずつ会議室等に呼び出し、聞き取りを行う方法によるものとする。

3 誓約書の提出等

(1) 誓約書は、公正取引委員会へ送付することがある旨を事情聴取の対象者に通知したうえ、第4号様式により事情聴取の対象者から自主的に提出させるものとする。

(2) 「入札執行後談合の事実が認められた場合には、入札を無効とする」旨の注意を促す場合には、入札執行前に別紙3を参考とした注意事項を読み上げることとする。

(3) 誓約書を提出したにもかかわらず、その後独占禁止法第3条若しくは第8条又は刑法第96条の3第1項若しくは第2項の違反があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置することとする。

4 工事費内訳書のチェック

入札に際し積算担当者等が立会い、第1回目の入札において全入札者が入札書を入札箱に投入した後に、積算担当者等が工事費内訳書(様式第5号)の提示を求め、談合の形跡がないかチェックし、工事費内訳書(様式第5号)を入札者に返却した後に開札することとする。

尚、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書(様式第5号)のチェックを並行して実施することができるものとする。

第4 公正入札調査委員会

1 趣旨

建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、庁内に公正入札調査委員会を設置するものとする。

2 調査審議事項

委員会においては、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合は、次に掲げる事項を調査、審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、警察への情報提供

(2) 入札談合があった場合の対応の指示

(3) その他入札の公正な執行を妨げる恐れがある場合の対応の指示

3 委員会の構成及び運営

(1) 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて委員長があらかじめ指定する者を委員長代理として置くことができるものとする。

委員長 副町長

委員 総務課長、総務課課長代理、建設管財課長、水道課長、学校教育課長、発注課等の課長

(2) 委員が不在の場合は、代理の出席を認めることができる。

(3) 委員長は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は書類の持ち回りにより審議することができる。

4 事務局

委員会の事務局は、総務課契約事務担当班に置く。

(平成29年)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町談合情報対応マニュアル

平成13年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし
令和2年3月16日 訓令第11号