○鰺ヶ沢町自衛隊訓練誘致促進事業補助金交付要綱

平成26年9月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 町は、町民の安心・安全及び地域経済を活性化するため、自衛隊訓練誘致要望活動や自衛隊との連携協力体制の強化等の自衛隊訓練誘致促進事業に対し、当該年度の予算の範囲内において、鰺ヶ沢町自衛隊訓練誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、鰺ヶ沢町自衛隊協力会とする。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。

(1) 提出した事業計画書の内容を変更する場合において、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付を受けた年度の翌年4月1日から5年間保管しておくこと。

2 町長は、前項第1号又は第2号の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の変更、中止(廃止)を認めたときは、事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して5日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、清算払いより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実績の報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付を受けた年度の翌年4月10日のいずれか早い期日までに事業実績(廃止)報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により実績確認を行い、その報告に係る補助事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件に違反したとき、又は補助金を補助事業以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を請求するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

自衛隊訓練誘致促進事業

①報償費

②旅費

③需用費

④役務費

⑤委託料

⑥賃借料

⑦原材料費

⑧その他特に必要と認められる経費

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鰺ヶ沢町自衛隊訓練誘致促進事業補助金交付要綱

平成26年9月1日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)