○鰺ヶ沢町公共施設再生計画策定委員会設置要綱

平成26年10月20日

訓令第31号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町が保有する公共施設の再生計画(以下「計画」という。)を策定するため、鰺ヶ沢町公共施設再生計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び各委員をもって組織する。

2 委員長は、建設管財課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 各委員は、別に掲げる課等の職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設管財課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月20日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町公共施設再生計画策定委員会設置要綱

平成26年10月20日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公の施設/第1章 指定管理
沿革情報
平成26年10月20日 訓令第31号
平成29年3月17日 訓令第12号
令和2年3月16日 訓令第11号