○鰺ヶ沢町公共施設再生計画策定委員会設置要綱
平成26年10月20日
訓令第31号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町が保有する公共施設の再生計画(以下「計画」という。)を策定するため、鰺ヶ沢町公共施設再生計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び各委員をもって組織する。
2 委員長は、建設水道課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
3 各委員は、別に掲げる課等の職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月20日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。