○鰺ヶ沢町児童生徒スポーツ・芸術文化振興賞賜金交付要綱
平成22年1月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ及び芸術文化の分野におけるその競技会等において優秀な成績を収め、鰺ヶ沢町の競技力の向上及びスポーツ並びに芸術文化の振興に寄与した鰺ヶ沢町立学校の児童生徒に対する賞賜金(以下「賞賜金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 賞賜金の交付対象者は、鰺ヶ沢町立学校の児童生徒で、個人及び団体の競技等において県内予選等を勝抜き東北ブロック以上の競技会(以下「大会」という。)に出場することが決定したものとする。
2 交付対象者は、鰺ヶ沢町内外に活動拠点を置く団体等に所属しているものとし、その団体のメンバーとして大会に出場するものとする。
3 前項にかかわらず、広域的な地域のチームのメンバーとして、又は広域的な地域の選抜チームのメンバーとして大会に出場する場合は、交付の対象とする。
(賞賜金の額)
第3条 賞賜金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 賞賜金の交付を受けようとする者は、大会出場の14日前までに鰺ヶ沢町スポーツ・芸術文化振興賞賜金交付申請書(様式第1号)に、予選会等の結果を証する書類及び大会の概要に関する書類を添えて、教育長へ申請するものとする。
(交付の決定及び交付)
第5条 教育長は、前条の賞賜金交付の申請があった場合は、申請内容を審査し、速やかに交付の決定及び賞賜金の交付を行うものとする。
(領収書の提出)
第6条 交付を受けた者は速やかに賞賜金領収書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(大会の報告)
第7条 賞賜金の交付を受けた者は、大会終了後、速やかに大会出場結果報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 交付申請に係る申請内容等に虚偽等があった場合は、前条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(賞賜金の返還)
第9条 教育長は、前条の規定により賞賜金の交付決定取消を行った場合、該当者に対し既に交付した賞賜金について、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、賞賜金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 賞賜金額 | 交付先 |
個人種目 | 1人 10,000円 | 個人 |
団体種目(ダブルス、リレー、団体等) | 1人 10,000円 | 個人 |
団体競技 | 1人当たり 10,000円 総額50,000円を上限とする | 所属団体 |
※1 各年度予算の範囲内で交付する。
※2 県内外大会出場助成金に該当する大会に出場する中学生は、交付対象から除く。
※3 同一大会に個人種目と団体種目に出場する場合は、1人分の金額を交付する。
※4 第2条第3項に該当する場合は、個人種目の区分を該当させる。但し、総額は、50,000円を上限とする。