○鰺ヶ沢町にこにこ子ども館設置条例

平成27年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 児童の心身の健全な育成を図るとともに、児童の保護者の子育てを支援することを目的として、にこにこ子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町にこにこ子ども館

鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田26番地

(事業)

第3条 子ども館は、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) その他、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、子ども館の管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町にこにこ子ども館設置条例

平成27年3月13日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月13日 条例第1号