○鰺ヶ沢町にこにこ子ども館設置条例
平成27年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 児童の心身の健全な育成を図るとともに、児童の保護者の子育てを支援することを目的として、にこにこ子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町にこにこ子ども館 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田26番地 |
(事業)
第3条 子ども館は、次の事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) その他、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、子ども館の管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。