○鰺ヶ沢町財産区特別会計財政調整基金条例

平成27年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 別表左欄に掲げる財産区特別会計(以下「財産区特別会計」という。)の財政調整のため、同表右欄に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の財産区特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、財産区特別会計の歳入に不足が生じたとき、又は不足が生じることが明らかなときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

財産区特別会計の名称

基金の名称

北浮田財産区特別会計

鰺ヶ沢町北浮田財産区財政調整基金

長平財産区特別会計

鰺ヶ沢町長平財産区財政調整基金

浜横沢財産区特別会計

鰺ヶ沢町浜横沢財産区財政調整基金

中村財産区特別会計

鰺ヶ沢町中村財産区財政調整基金

舞戸財産区特別会計

鰺ヶ沢町舞戸財産区財政調整基金

鰺ヶ沢町財産区特別会計財政調整基金条例

平成27年3月13日 条例第2号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第2号
平成29年12月18日 条例第31号
令和3年6月9日 条例第19号