○鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会等条例

平成27年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会)

第2条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

2 対策審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査等に関する事項

3 対策審議会は、委員6名以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 教育委員会は、対策審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

8 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

9 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

10 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

11 対策審議会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者に対し、対策審議会への出席を求め、事情を聴取し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、事情を聴取しようとする者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、事情の聴取に当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

12 この条例に定めるもののほか、対策審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(鰺ヶ沢町いじめ問題に関する第三者調査委員会)

第3条 法第30条第2項の規定による調査を公平かつ中立に行うため、鰺ヶ沢町いじめ問題に関する第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議するとともに、町長に対し意見を述べることができる。

3 調査委員会は、委員6名以内で組織する。

4 委員は、いじめによる重大事態に係る調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育、心理等必要な専門知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前条第11項の規定は、調査委員会の調査について準用する。

8 この条例に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町いじめ防止等対策審議会等条例

平成27年3月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)