○鰺ヶ沢町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成27年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に関し必要な事項を定めるとともに、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(同号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第2条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等の基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(記録の整備)
第3条 前条の場合において、指定介護予防支援等の基準第28条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定介護予防支援事業者の指定)
第4条 法第115条の22第2項第1号に定めるものは、法人とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。