○鰺ヶ沢町地酒による乾杯を推奨する条例

平成27年3月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町の伝統産品である地酒による乾杯の習慣を広めることにより、伝統文化の継承及び地場産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「地酒」とは、鰺ヶ沢町内で生産された日本酒その他の酒類をいう。

(町の役割)

第3条 町は、地酒による乾杯を推奨するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第4条 地酒の生産及び販売に関わる者(以下「事業者等」という。)は、地酒による乾杯を推奨するよう積極的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第5条 町民は、町及び事業者等が行う地酒による乾杯の推奨に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第6条 町、事業者等及び町民は、この条例の施行に当たり、個人の嗜好及び個人の意見を尊重し、強制しないよう十分配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町地酒による乾杯を推奨する条例

平成27年3月13日 条例第12号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第4章 町づくり
沿革情報
平成27年3月13日 条例第12号