○鰺ヶ沢町機構集積協力金交付要綱

平成27年1月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 鰺ヶ沢町(以下「町」という。)は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、農地を貸し付けた地域及び個人に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 本事業の実施にあたっては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業等)

第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱別記2―1第3に定める事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

2 協力金の交付を受けることのできる地域及び個人(以下「交付対象者」という。)は次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1の第5の1に規定する交付対象地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1の第6の1に規定する交付対象者

(暴力団の排除)

第4条 協力金の交付を受けることができる個人は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的、又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(協力金の交付要件)

第5条 協力金の交付要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1の第5の1及び青森県における地域集積協力金の運用指針に定める交付対象地域の要件に該当するとき。

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1の第6の2に定める交付要件に該当するとき。

(協力金の額)

第6条 協力金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第7条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて町に提出しなければならない。

(1) 機構への貸付面積に関する資料

(2) 人・農地プランのエリア及び地域の外縁を示した図面に機構への貸付け前後の農地集積・集約化の状況を図時したもの等(任意様式)

(3) 交付申請者及び協力金の使途等の決定に係る地域の同意を証明できる人・農地プラン座談会などの議事録や同意書(任意様式)

(4) 地域の受け皿組織の規約等の写し

2 地域集積協力金の交付を申請する地域は、原則としてその地域の受け皿組織を定め、地域集積協力金を受けるための金融機関の口座は、原則として当該組織の名義としなければならない。この場合において、地域の受け皿となる組織は、その運営に係る指針等について規約を定めなければならない。

3 経営転換協力金の交付を受けようとする個人は、次の各号に掲げる申請書に、当該申請書に記載された関係書類を添えて町に提出しなければならない。

(1) 経営転換協力金交付申請書(実施要項別記2―1様式第1号 農業部門の減少による経営転換の場合)

(2) 経営転換協力金交付申請書(実施要項別記2―1様式第2号 リタイヤする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合)

(交付の決定及び通知)

第8条 町は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請を行った地域又は個人に通知しなければならない。

(交付請求)

第9条 協力金の申請を行った地域又は個人は、前条に規定する協力金の交付決定の通知があったときは、機構集積協力金請求書(様式第3号)を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町は、協力金の交付が決定した地域又は個人が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 協力金の交付申請に関し虚偽や違反があったとき。

(2) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付の要件を満たさなくなったことが明らかとなったとき。

2 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず協力金の交付の決定を取り消すことができない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収容により交付の対象となった農地が買収された場合等やむを得ない事情が生じたとき

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約したとき

(協力金受領後の届け出等)

第11条 協力金を受領した地域又は個人は、次の各号に掲げる受領報告をしなければならない。

(1) 地域集積協力金

 受領報告書(様式第4号) 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は協力金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

 協力金受領後に話し合いを実施した場合は、その議事録

(2) 経営転換協力金

 受領報告書(様式第4号) 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は協力金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

(その他)

第12条 町は、本事業が適切に実施され、及び本事業の効果を確認するため、協力金の申請を行った地域又は個人に対し必要な事項の報告を求め、又は現地へ立入検査を行うことができる。

2 町は、偽りその他不正行為により、協力金を不正に受給したことが明らかとなったときは、不正行為を行った地域及び個人の氏名並びにその詳細を公表することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

交付単価

地域集積協力金

集積集約化地域

中山間地域

実施要項第5の4の(1)のウの(ア)のa及びbに該当する地域又は実施要項第5の4の(1)のウの(イ)に該当する地域の場合

機構の活用率が4%超15%以下の場合

10a当たり10,000円以内の額

機構の活用率が15%超30%以下の場合

10a当たり16,000円以内の額

機構の活用率が30%超50%以下の場合

10a当たり22,000円以内の額

機構の活用率が50%超の場合

10a当たり28,000円以内の額

一般地域

平成30年度以前に地域集約協力金の交付を受けており、かつ、再度交付申請する地域の場合

機構の活用率が10%超40%以下の場合

10a当たり10,000円以内の額

上記以外の地域の場合

機構の活用率が20%超40%以下の場合

10a当たり10,000円以内の額

機構の活用率が40%超70%以下の場合

10a当たり16,000円以内の額

機構の活用率が70%超の場合

10a当たり22,000円以内の額

集約化地域

機構の活用率が40%超70%以下の場合

10a当たり5,000円以内の額

機構の活用率が70%超の場合

10a当たり10,000円以内の額

経営転換協力金

遊休農地以外の土地で交付要件を満たす農地

令和元年度から3年度まで

10a当たり15,000円(上限50万円/戸)

令和4年度及び5年度

10a当たり10,000円(上限25万円/戸)

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鰺ヶ沢町機構集積協力金交付要綱

平成27年1月9日 訓令第1号

(令和元年11月21日施行)