○鰺ヶ沢町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成27年1月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等を通じた計画的、かつ、適切な森林整備を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)に基づき、毎年度予算の範囲内において、森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(規則の適用)

第2条 交付金は、規則第2条第1項第3号に規定する相当の反対給付を受けない給付金であって町長が定めるものとする。

(交付金の交付対象、交付対象者及び交付額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付金の対象経費」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(協定の締結)

第4条 町長と協定を締結しようとする者は、森林整備地域活動実施協定締結申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等を行い、その内容が適正なものであり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金の交付が必要と認めたときは、協定を締結するものとする。

(交付金の交付申請)

第5条 前条による協定を締結した者は、交付金の交付の申請を行おうとするときは、鰺ヶ沢町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第2号)に対象行為実施計画書(様式第3号様式第4号様式第5号又は様式第6号)を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定前の着手)

第6条 やむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、あらかじめ、その理由を具体的に明記した交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出することとする。

(交付金の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)について別表に定める重要な変更を加える場合において、事業変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 別表の交付金の区分の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用をしないこと。

(3) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合において、その理由を記載した書類を町長に提出してその承認を受けること。

(4) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難になった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(5) 交付金事業の状況、経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業開始翌年度から5年間保管しておくこと。

(6) 交付金を財源として森林整備地域活動支援交付金を森林所有者等に交付する場合は、協定書、交付金の受取りを示す受領書、対象行為の実施に係る経費を示す書類、帳簿等を備え付けさせ、これらを事業開始年度から5年間保管させること。

(申請の取下げ)

第8条 交付対象者は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

(交付金の交付方法)

第9条 交付金は交付金事業の完了後交付する。

(事業の着手)

第10条 交付金事業に着手したときは速やかに交付事業着手届(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(状況報告)

第11条 規則第10条の規定の報告は、交付金交付に係る年度の12月31日現在の状況を記載した交付事業遂行状況報告書(様式第10号)を翌年1月15日まで町長に提出するものとする。

(事業の完了)

第12条 交付金事業が完了したときは、5日以内に交付事業完了(廃止)(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(対象行為実施結果報告)

第13条 規則第12条の規程による報告は交付金事業の完了の日(交付金事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して15日を経過した日又は交付金交付に係る年度の3月20日のいずれか早い期日までに、協定に基づき当該年度に実施した対象行為の実施状況について、対象行為実施結果報告書(様式第12号様式第13号様式第14号又は様式第15号)により町長に報告しなければならない。

(交付金の請求)

第14条 交付対象者は、交付金の交付の請求を行おうとするときは、鰺ヶ沢町森林整備地域活動支援交付金請求書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

区分

対象森林

交付対象者

対象行為

交付金の額

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

1 「森林経営計画作成促進」に対する支援

森林経営計画の対象とされていない森林とする。ただし、実施要領第4の1の(2)に該当する森林は、対象森林から除外する。

町長と締結する協定に基づき地域活動を行う者とする。ただし、実施要領第4の2の(1)のイに該当する者は除外する。

協定に基づき行われる地域活動とする。なお、対象森林の森林所有者と交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施等について書面等により森林所有者等の同意を得るものとする。

ア)経営委託

38,000円/ha

イ)共同計画等

8,000円/ha

ウ)不在村所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(ア)及び(イ)に加算される額)

14,000円/ha

エ)境界確定加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い境界確定を行った場合に(ウ)に加算される額)

17,000円/ha



1 「施業集約化の促進」に対する支援

森林経営計画の対象とする森林及び特定間伐等促進計画の対象とする森林のうち、集約化実施計画の対象とする森林又は「民有林と協調した森林整備等を推進するための地方公共団体等との協定の締結要領」(平成15年4月22日付け14林国経第35号林野庁長官通達)に基づき締結された森林施業の一体化を図る団地(以下「森林共同施業団地」という。)の設定に係る協定の対象となっている民有林(以下「森林共同施業団地対象民有林」という。)とする。ただし、実施要領第5の1の(2)に該当する森林は対象森林から除外する。

町長と締結する協定に基づき地域活動を行う者とする。

協定に基づき行われる地域活動とする。なお、対象森林の森林所有者と交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施等について書面等により森林所有者等の同意を得なければならない。

30,000円/ha



1 「森林境界の確認」に対する支援

森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林とする。ただし、実施要領第6の1の(2)に該当する森林は、対象森林から除外する。

町長と締結する協定に基づき地域活動(「森林境界の確認」に限る。)を行う者とする。

協定に基づき行われる地域活動とする。なお、対象森林の森林所有者と交付対象者が異なる場合であって、対象森林内において地域活動を行う場合においては、対象行為を行う前に対象行為の実施等について書面等により森林所有者等の同意を得るものとする。

16,000円/ha



1 「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援

実施要領第4に基づき町長と「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林(24年改正前通知、25年改正前通知、26年改正前通知又は27年改正前通知の第4に定める「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林を含む。)又は、実施要領第5に基づき町長と「施業集約化の促進」の協定を締結した森林(24年改正前通知、25年改正前通知、26年改正前通知又は27年改正前通知の第5に定める「施業集約化の促進」の協定を締結した森林を含む。)又は実施要領第6に基づき町長と「森林境界の確認」の協定を締結した森林とする。

対象森林の森林所有者等(森林経営計画等の認定を受けた森林所有者等に限る。)で町長と締結する協定に基づき、森林施業計画の計画期間を通じて地域活動を行う者とする。

協定に基づき、対象森林内に存する作業路網及び対象森林に到達するまでの作業路網の改良活動とする。

ア)森林経営計画の対象とされていない森林

5,000円/ha

イ)森林経営計画の対象とされている森林((ウ)の森林を除く。)

6,000円/ha

ウ)森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林

10,000円/ha



2 森林整備地域活動支援交付金実施要領に基づいて行う推進事務に要する経費に対する支援




実施要領4、第5、第6又は第7に要した交付金の合額に2%を乗じた額を基準とし、当該度の交付金の交付績、説明会の開催数や確認事務の実量等を勘案し調整した額で、当該経費2分の1以内の額

実施要領第8の1の(2)のア、イ及びウの事務に係る経費の相互間における30%を超える増減

経費の新設又は廃止

(注) 「積算基礎森林」とは、実施要領第4の1、第5の1、第6の1又は第7の1に規定する協定に記載された交付金の積算基礎となる森林をいう。

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鰺ヶ沢町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成27年1月9日 訓令第2号

(平成27年7月31日施行)