○鰺ヶ沢町特定非営利活動法人事業報告書等の公開に関する要領

平成27年1月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)では、特定非営利活動法人(以下「法人」という。)の事業内容等に関する情報を広く町民に提供するため、事業報告書等の公開の制度が設けられている。

鰺ヶ沢町(以下「町」という。)では、法の趣旨に基づき広く法人の情報を提供するため、法に基づく公開書類の一部を町ホームページで公開するものである。

(公開書類)

第2 町ホームページ上において公開する書類は別表第1のとおりとする。

2 原則として、鰺ヶ沢町に本店を置く全法人の情報を公開する。ただし、法人から非公開とするよう申出があった場合は、法人から提出された理由書(別記様式)を公開する。

(公開の方法)

第3 公開書類は、受付後、速やかに町ホームページ上で公開する。

2 公開期間は、別表第2のとおりとする。

3 公開書類の更新は、原則として各法人につき年1回とし、必要に応じて更新する。ただし、法人が解散した場合は、速やかに削除する。

(法人の自己責任)

第4 公開書類は、法第29条に基づき、法人から提出があった書類であり、その内容に関する照会及び公開に関して生じた問題については、当該法人の責任で解決するものとする。

2 町は、本要領に基づいて情報公開を行ったことに起因し、又は関連して生じた一切の損害について、賠償責任を負わない。

(要領の変更等)

第5 町は、本要領を必要に応じて変更できるものとする。この場合、本要領の変更等のお知らせは、町ホームページに掲載するとともに書面により法人に通知する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

区分

公開書類

法人設立後

1 定款

定款変更認証後及び定款変更届出後

1 変更後の定款

事業報告書等提出後

1 事業報告書

2 財産目録

3 貸借対照表

4 活動計算書

別表第2

書類

公開期間

1 定款

常時

1 事業報告書

2 財産目録

3 貸借対照表

4 活動計算書

過去5年間に提出を受けたもの

(法第30条に準じる。)

画像

鰺ヶ沢町特定非営利活動法人事業報告書等の公開に関する要領

平成27年1月20日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第1節
沿革情報
平成27年1月20日 訓令第4号
平成29年3月17日 訓令第11号