○鰺ヶ沢町特定非営利活動法人事業報告書等の公開に関する要領
平成27年1月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)では、特定非営利活動法人(以下「法人」という。)の事業内容等に関する情報を広く町民に提供するため、事業報告書等の公開の制度が設けられている。
鰺ヶ沢町(以下「町」という。)では、法の趣旨に基づき広く法人の情報を提供するため、法に基づく公開書類の一部を町ホームページで公開するものである。
(公開書類)
第2 町ホームページ上において公開する書類は別表第1のとおりとする。
2 原則として、鰺ヶ沢町に本店を置く全法人の情報を公開する。ただし、法人から非公開とするよう申出があった場合は、法人から提出された理由書(別記様式)を公開する。
(公開の方法)
第3 公開書類は、受付後、速やかに町ホームページ上で公開する。
2 公開期間は、別表第2のとおりとする。
3 公開書類の更新は、原則として各法人につき年1回とし、必要に応じて更新する。ただし、法人が解散した場合は、速やかに削除する。
(法人の自己責任)
第4 公開書類は、法第29条に基づき、法人から提出があった書類であり、その内容に関する照会及び公開に関して生じた問題については、当該法人の責任で解決するものとする。
2 町は、本要領に基づいて情報公開を行ったことに起因し、又は関連して生じた一切の損害について、賠償責任を負わない。
(要領の変更等)
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 公開書類 |
法人設立後 | 1 定款 |
定款変更認証後及び定款変更届出後 | 1 変更後の定款 |
事業報告書等提出後 | 1 事業報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 活動計算書 |
別表第2
書類 | 公開期間 |
1 定款 | 常時 |
1 事業報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 活動計算書 | 過去5年間に提出を受けたもの (法第30条に準じる。) |