○事業報告書等が未提出の特定非営利活動法人に対する事務処理要領

平成27年1月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1 この要領は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条及び鰺ヶ沢町特定非営利活動促進法施行細則(平成27年規則第1号)第9条第1項の規定に基づく事業報告書等が未提出の特定非営利活動法人に対する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2 提出期限から1ヶ月が経過した場合、法人の代表者に対して電話、ファックス又は電子メールで督促する。

2 提出期限から2ヶ月が経過した場合、法人の代表者に対して督促書(様式第1号)を送付する。

3 提出期限から4ヶ月が経過した場合、法人の全役員に対して督促書(様式第2号)を送付する。送付にあたっては、法人の代表者は配達記録郵便、その他役員は普通郵便で行う。

(報告徴収)

第3 提出期限から6ヶ月が経過した場合、法第41条第1項の規定に基づき報告を徴する(様式第3号)

(改善命令)

第4 第3の報告徴収で通知した回答期限までに合理的な回答のない場合、又は法人が回答した事業報告書等の提出予定日までに事業報告書等の提出がない場合で、運営が著しく適性を欠くと認めるときは、法第42条の規定に基づき、改善命令を行うことができる。なお、改善命令を行う場合は、行政手続法第13条第1項の規定に基づき、弁明の機会の付与を行う。

(認証の取消し)

第5 第2の督促及び第3の報告徴収を実施したにも関わらず、3年以上にわたって事業報告書等の提出がないときは、法第43条第1項の規定に基づく設立の認証の取消しを行う。なお、認証取消しを行う場合は、行政手続法第13条第1項の規定に基づき、意見陳述のための聴聞の手続きを執る。

(その他)

第6 この要領に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は別途定めるものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第38号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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事業報告書等が未提出の特定非営利活動法人に対する事務処理要領

平成27年1月20日 訓令第5号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第2章 住民生活/第1節
沿革情報
平成27年1月20日 訓令第5号
令和3年6月14日 訓令第38号