○鰺ヶ沢町地域公共交通会議設置要綱

平成27年1月22日

訓令第10号

(目的)

第1条 鰺ヶ沢町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議並びに交通計画の実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議、実施するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要な事項

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 鰺ヶ沢町長が指名する職員

(2) 町内に営業路線を有する一般乗合旅客自動車運送事業者等の代表者が指名する者

(3) 公募町民

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省東北運輸局青森運輸支局長又はその指名する者

(6) 青森県企画政策部交通政策課長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者

(8) 道路管理者、交通管理者、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、役職により交通会議の委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 交通会議に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、委員の互選によりこれを選任する。

3 副会長及び監事は委員の中から会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときには、会長の職務を代理する。

3 監事は、出納監査を行い、監査の結果を交通会議に報告する。

(交通会議の運営)

第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

7 会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。

8 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議招集の特例)

第8条 会長は、緊急の必要があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前条第2項から第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第10条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討等を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 交通会議の庶務を処理するため、鰺ヶ沢町政策推進課に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(財務に関する事項)

第12条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第13条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後、最初に選任された委員の任期は、平成29年3月31日までとする。

3 委員の任期が満了した場合であっても、次期委員が委嘱されるまでの間、委員及び役員の任期は延長されるものとする。

(平成28年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町地域公共交通会議設置要綱

平成27年1月22日 訓令第10号

(令和4年4月14日施行)