○鰺ヶ沢町放課後ルーム運営規程

平成27年3月13日

訓令第16号

(事業の目的)

第1条 鰺ヶ沢町が設置する放課後ルーム(以下「事業所」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として支援を行うものとする。

2 前項のほか、事業所は、児童福祉法、鰺ヶ沢町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)に定める内容のほかに関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 西海小学校放課後ルーム

所在地 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜160番地(西海小学校)

(2) 名称 舞戸小学校放課後ルーム

所在地 鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田26番地(鰺ヶ沢町にこにこ子ども館)

(通常の事業の実施地域)

第4条 通常の事業の実施地域は、前条に掲げた各小学校学区とする。

(支援の内容)

第5条 事業所で行う支援の内容は次のとおりとする。

(1) 安全・健康・衛生の管理指導

(2) 遊びの指導

(3) 生活指導(基本的生活習慣の指導等)

(4) その他放課後等における児童の健全育成上必要な支援

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所に勤務する職員を応援団と称し、その職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員

放課後児童支援員は、1名以上を置き、おおむね次の業務を行う。

 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。

 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。

 活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

 その他放課後等における児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

(2) 補助員

補助員は、放課後児童支援員が行う業務を補助するものとし、1名以上を置くことができる。

(開所日及び開所時間)

第7条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日

小学校の出校日と同日とする。ただし、学校行事の振替休日、夏季、冬季、学年末などの長期休業日については、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除き必要に応じて1日ルームを開設することができる。

(2) 開所時間

小学校の出校日においては放課後から18時までとする。ただし、1日ルームを開設した場合は、8時から18時までとする。

2 1日ルームは、第3条にかかわらず各事業所が合同して同一の場所において開設することができる。

(保護者が支払うべき負担金)

第8条 事業所の利用に関し保護者から徴収する額(以下「負担金」という。)は、別表のとおりとする。

(負担金の免除)

第9条 町長は、事業所を利用した保護者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を免除することができる。

(1) 火災、暴風、豪雨、豪雪、地震等による被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により負担金を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による負担金の免除を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

3 負担金の免除を実施する期間は免除申請書(別記様式)により事実を認定した月から3ヶ月とする。

(利用定員)

第10条 事業所の利用定員は、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 西海小学校放課後ルーム 30名

(2) 舞戸小学校放課後ルーム 60名

(事業の利用に当たっての留意事項)

第11条 事業の実施に当たり、児童及びその保護者は次のことに留意するものとする。

(1) 児童の健康状態や怪我などの場合は、状況によっては、利用を中止する場合があること。

(2) 支援提供上、他の児童に迷惑となる行為等が見られた場合、止むなく事業所の利用を断ることがあること。

(緊急時等における対応方法)

第12条 応援団は、事業の実施中に、児童の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに児童の保護者又は医師に連絡する等の措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に応援団に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 事業所は、児童の人権の擁護・虐待等の防止のため次のことを行うよう努めるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び措置

(2) 虐待を防止するための応援団に対する研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

(個人情報の保護)

第15条 応援団は、その業務上知り得た児童及びその家族の秘密を漏らしてはならない。また、応援団でなくなった後においてもこれらの秘密を洩らさない旨を、応援団との雇用契約の内容とする。

(苦情解決)

第16条 提供した支援に関する児童及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 苦情受付の窓口を措置すること。

(2) 事業所は児童及びその家族からの苦情に関して町長が行う調査に協力するとともに、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第17条 事業所は、応援団の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後6ヶ月以内

(2) 継続研修 年2回

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町放課後ルーム事業実施要綱の廃止)

2 鰺ヶ沢町放課後ルーム事業実施要綱(平成25年訓令第57号)は、廃止する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月9日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用日数

負担金

同一世帯の利用児童2人目以降の負担金

放課後ルーム

(4月、5月、6月、7・8月(注)、9月、10月、11月、12月、2月、3月)

11日以上

3,300円

2,500円

10日以内

3,000円

2,000円

5日以内

1,500円

1,500円

放課後ルーム(1月)・春休みルーム・冬休みルーム

6日以上

1,800円

1,800円

5日以内

1,500円

1,500円

夏休みルーム

11日以上

3,300円

3,300円

10日以内

3,000円

3,000円

(注) 7月及び8月の負担金は、両月分を合わせて1ヶ月分とする。

画像

鰺ヶ沢町放課後ルーム運営規程

平成27年3月13日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)