○鰺ヶ沢町総合教育会議設置要綱
平成27年3月13日
訓令第19号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、鰺ヶ沢町の教育に資するため、鰺ヶ沢町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備、地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(組織)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会議は、前条の協議等行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害される恐れがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、非公開とした部分を除き、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。