○鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の申請)
第2条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第3条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の現況の届出)
第5条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書とする。
(保育料に関する事項の変更の通知)
第6条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(保護者用)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料決定(変更)通知書(施設・事業者用)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第7条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書とする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項の規定による変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第9号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。
(施設等利用給付認定の申請)
第12条 法第30条の5第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書・現況届(様式第11号)とする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書の規定のよる通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第14号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の現況の届出)
第14条 法第30条の7の届出は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書・現況届とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第15条 法第30条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書・現況届とする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第16条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第15号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第17条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第18条 府令第28条の12第1項の届出は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書・現況届とする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第19条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)
第20条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第20号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第22条 法第36条又は第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第22号)を町長に提出することにより行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)
第23条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設等の業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第24条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第24号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)
第25条 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第25号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第26条 府令第53条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請等)
第27条 府令第53条の3の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書(様式第27号)により行うものとする。
2 法第58条の5の規定のよる特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第28条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)を町長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。