○鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 法第19条第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定こどもに係る保育料は、零とする。

2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定こどもに係る保育料は、当該教育・保育給付認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。

(保育料の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第1項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める額を徴収するものとする。町長は、法附則第6条第1項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める額を徴収するものとする。

(月途中入退園・所に係る保育料の額)

第5条 月途中の入退園・所に係る保育料の額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等の場合

 月途中入園・所 当月保育料の額×月途中入園・所日からの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

 月途中退園・所 当月保育料の額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 常態的に土曜日を開園する特定教育・保育施設等の場合

 月途中入園・所 当月保育料の額×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月途中退園・所 当月保育料の額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(保育料の納期)

第6条 第4条の規定により徴収する保育料の納期は、教育・保育を受けた当該月の25日とする。ただし、前条に規定する月途中入退園・所に係る保育料の額の納期は、町長が別に定めることができる。

(保育料の額の決定等)

第7条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料等を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第9条 町長は、第4条の規定により徴収する保育料に過誤納(以下「過誤納保育料」という。)があるときは、これを当該納入者に還付しなければならない。

2 前項の規定により過誤納保育料を還付するときは、速やかに当該納入者に通知するものとする。

3 第1項の規定により過誤納保育料を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保育料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納保育料をこれに充当することができる。

4 前項の規定により過誤納保育料を保育料に充当したときは、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保育料納付書)

第10条 保育料納付書は、別記様式によるものとする。

(督促及び滞納処分)

第11条 町長は、第6条に規定する納期までに保育料を完納しないときは、期限を指定して書面により督促することができる。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者が同項の期限までにその督促に係る保育料を完納しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

3 前項に規定するもののほか、町長は、町の設置する以外の幼保連携型認定こども園の設置者又は特定地域型保育事業者から請求があったときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町保育所運営費負担金の徴収に関する規則)

2 鰺ヶ沢町保育所運営費負担金の徴収に関する規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。

(準備行為)

3 町長は、この規則の施行の日前においても、第9条の規定による保育料の額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に提供を受けた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成28年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則第3条及び別表の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

3号認定子ども

階層区分

定義

利用者負担額の月額(円)

満3歳未満児

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護世帯等

0

0

B

当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)

0

0

C1

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層を除く。)

所得割非課税

(均等割課税)

10,000

9,800

C2

48,600円未満

13,000

12,700

D1

48,600円以上57,700円未満

16,000

15,700

57,700円以上67,000円未満

16,000

15,700

D2

67,000円以上77,000円未満

19,000

18,600

D3

77,000円以上77,001円未満

21,000

20,600

77,101円以上87,000円未満

21,000

20,600

D4

87,000円以上97,000円未満

24,000

23,500

D5

97,000円以上169,000円未満

26,000

25,500

D6

169,000円以上301,000円未満

28,000

27,500

D7

301,000円以上397,000円未満

30,000

29,400

D8

397,000円以上

36,000

35,300

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者が被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者である世帯をいう。

2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の判定については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の課税額を合算した額により行うものとする。

3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(家計の主宰者である場合に限る。)が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されている者を含むものとし、当該市町村の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

4 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

5 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

7 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、次に掲げる世帯であって次表に掲げる階層区分に該当する場合の満3歳未満児に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次表に定めるとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者を有する世帯

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯

エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

満3歳未満児に係る利用者負担額の月額(円)

保育標準時間

保育短時間

B

0

0

C1

3,700

3,600

C2

5,000

4,900

D1

5,000

4,900

D2

5,000

4,900

D3

21,000。ただし、所得割額が77,101円未満である場合にあっては、5,000

20,600。ただし、所得割額が77,101円未満である場合にあっては、4,900

8 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども この表に掲げる額の百分の五十に相当する額

(2) 施行令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども 零

9 C1階層からD3階層までの世帯であって特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行令第14条第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども この表に掲げる額の百分の五十に相当する額

(2) 施行令第14条第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども 零

10 月の途中において入退所等があった場合の利用者負担額は、日割計算により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

11 月の途中において認定区分又は階層区分に変更があった場合の利用者負担額は、変更があった日の属する月の翌月(月の初日に変更があった場合はその月)から変更するものとする。

12 月の途中において負担額算定基準子ども又は特定被監護者等(以下「負担額算定基準子ども等」という。)の数に変更があった場合の利用者負担額は、負担額算定基準子ども等の数に変更があった日の属する月の翌月(月の初日に変更があった場合はその月)から変更するものとする。

画像画像

鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年6月30日 規則第27号
平成29年6月16日 規則第25号
平成30年2月28日 規則第1号
平成31年4月25日 規則第19号
令和元年8月22日 規則第24号
令和3年1月8日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第6号