○鰺ヶ沢町乳児すこやか支援(おむつ助成)事業実施要綱
平成27年3月31日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児を養育する保護者に対し、おむつを助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図り、少子化対策に寄与することを目的とする。
(1) 乳児 当町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 当町の住民基本台帳等に記載されている親権を行う者で、乳児を現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条 おむつは、保護者に助成するものとする。ただし、保護者及び乳児が住民基本台帳等に記載されていない者で、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(おむつの助成申請)
第4条 おむつの助成を受けようとする保護者は、乳児おむつ受給登録書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(おむつの助成内容)
第5条 おむつの助成は、計40袋とする。
(譲渡の禁止等)
第6条 おむつの助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。