○鰺ヶ沢町乳児すこやか支援(おむつ助成)事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育する保護者に対し、おむつを助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図り、少子化対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 当町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 当町の住民基本台帳等に記載されている親権を行う者で、乳児を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 おむつは、保護者に助成するものとする。ただし、保護者及び乳児が住民基本台帳等に記載されていない者で、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(おむつの助成申請)

第4条 おむつの助成を受けようとする保護者は、乳児おむつ受給登録書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(おむつの助成内容)

第5条 おむつの助成は、計40袋とする。

(譲渡の禁止等)

第6条 おむつの助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町乳児すこやか支援(おむつ助成)事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第25号
平成28年3月10日 訓令第17号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和2年3月4日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和3年3月3日 訓令第6号