○鰺ヶ沢町簡易専用水道事務取扱規程

平成27年3月31日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)第26条により町が移譲を受けた事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道設置者等)

第2条 この規程において、簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合はその代表者。)

(2) 設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者がある場合は、当該権限を有する者

(届出)

第3条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、「簡易専用水道設置届出書」(様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項等に変更があったとき、施設の使用を休止若しくは休止した施設を再開しようとするとき、又は施設を廃止したときは、速やかに「簡易専用水道変更等届出書」(様式第2号)を管理者に届け出なければならない。

(帳簿書類等の備付け)

第4条 設置者等は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(2) 5年間保存すべき帳簿書類等

 水道法施行規則(昭和32年省令第45号。以下「施行規則」という。)第56条に規定する定期検査に関する書類

 水槽の清掃の記録

 その他の管理についての記録

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに「簡易専用水道水質事故等報告書」(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(1) 施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施し、衛生上問題があったとき。

(2) 施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

2 厚生労働省登録検査機関(以下「検査機関」という。)は、検査の結果により衛生上問題があると認めた場合は、当該設置者等に対し、前項の報告を行うよう助言するとともに、当該設置者等の了承が得られた場合には、直ちに「簡易専用水道検査結果通知書」(様式第4号)により、町長に通知するものとする。

3 町長は、設置者からの水質検査の写し等の徴収等により、施設の検査受検状況を把握しておくように努めなければならない。

(施設の管理)

第6条 設置者等は施行規則第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 水槽の清掃は、原則として、専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。

(2) 水槽の点検等は、定期に行うほか、地震、大雨等があったときは、専門機関による検査を行うこと。

(施設台帳の整備)

第7条 町長は、設置者等から各種届出等に基づき、簡易専用水道施設台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(設置届出書の写しの送付)

第8条 町長は、必要に応じて簡易専用水道設置届出書又は簡易専用水道変更等届出書の写し及び簡易専用水道設備台帳の写しを検査機関に送付するものとする。

(立入検査及び指導)

第9条 町長は、検査機関から通報があったとき、又はその他必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により必要な報告の徴収又は立入検査を実施し、当該設置者等に対して、施設の改善に関する指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に効力を有する青森県知事が行った手続きその他の行為又は現に青森県に対し行っている申請その他の行為で、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成11年青森県条例第54号)第26条に規定する当町が処理することとなる事務に係るものは、この規程の施行の日以後においては、この規程相当規定によりなされたものとみなす。

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鰺ヶ沢町簡易専用水道事務取扱規程

平成27年3月31日 訓令第26号

(平成27年4月1日施行)