○鰺ヶ沢町こども家庭センター事業運営要綱
平成27年4月20日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子育てに対する支援の充実を図り、安心して産み育てられる環境を整備するため、鰺ヶ沢町こども家庭センター(以下「センター」という。)で実施する事業の運営に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 センターの事業内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 産前産後ケア事業
(2) ママサポート事業
(3) 母子支援事業
(4) 利用者支援事業
(5) 家庭支援事業
(6) 医療的ケア児保育支援事業
(7) その他町長が必要と認める事業
2 事業の実施方法は、次の表のとおりとする。
区分 | 対象者 | 実施方法 | |
産前産後ケア事業 | 妊娠中の訪問と相談 | 妊婦 | 助産師が、対象者の自宅を訪問し、妊娠、出産等の相談、指導を行う。 |
安産レッスン | 妊婦とその配偶者 | 助産師が、対象者の自宅又はセンターで、安産呼吸法を実技指導する。 | |
母乳育児支援 | 妊婦及びじょく婦(出産後12ヶ月まで)、乳児(生後12ヶ月まで) | 助産師が、対象者の自宅又はセンターで、乳房のケアや授乳指導を行う。 | |
沐浴実施指導 | 新生児と母親、新生児の家族(産後1ヶ月まで) | 助産師が、対象者の自宅又はセンターで、実技指導を行う。 | |
こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | 産後4ヶ月までの乳児のいる全ての家庭 | 助産師又は保健師が、対象者の自宅などに訪問し、育児や悩みなどの相談、指導を行う。 | |
ママサポート事業 | 一時預かり保育 | 0歳から小学6年生までの子ども | 母子支援ヘルパー等が、利用者の希望により、自宅又はヘルパー宅、公共施設で保育する。 |
病後児保育 | 0歳から小学6年生までの子ども、病院受診済みで回復期である子ども | 母子支援ヘルパー等が、利用者の希望により、自宅又はヘルパー宅、公共施設で保育する。内服薬の管理等をする。 | |
家事援助 | 妊婦及びじょく婦(出産後3ヶ月まで) | 母子支援ヘルパー等が、利用者の自宅での炊事、洗濯、掃除等の生活支援をする。 | |
出産時付添援助 | 妊婦(陣発時等) | 利用者の希望により、助産師が病院等までの送迎時付き添う。 | |
母子支援事業 | ベビー用品等リユース | 利用希望者 | 家庭で使用済みとなったベビー用品を回収し、利用希望者へ無償で貸し出す。 |
性教育教室 | 小学生、中学生、高校生 | 小、中、高校生対象の性教育教室を実施する。 | |
利用者支援事業 | 利用者支援事業(こども家庭センター型) | 妊産婦及びその配偶者・パートナー、18歳までの子どもとその保護者、子育て家庭 | 助産師又は保健師等が、関係機関等と連携し、包括的な支援、個別的ニーズに合わせた支援、総合的な相談支援を行う。 |
利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型) | 妊産婦及びその配偶者・パートナー | 助産師又は保健師が、対象者のニーズに応じた切れ目のない伴走型支援を行う。 | |
家庭支援事業 | 養育支援訪問 | 乳児家庭全戸訪問事業で把握した、養育に関する助言・指導・支援が特に必要な家庭 | 助産師又は保健師が、専門的相談支援を行う。 |
子育て世帯訪問支援 | 個別ケース検討会議において、訪問支援の利用が必要と認められる家庭 | 訪問支援員(母子支援ヘルパー)が、家事支援・育児支援を行う。 | |
子育て短期支援 | 家庭において養育を受けることが一時的に困難となった子どもや緊急一時的に保護が必要な親子 | 児童養護施設等や里親等への委託により、必要な支援を行う。 | |
親子関係形成支援 | 子どもとの関わり方に悩みや不安を抱える子育て家庭 | 子どもとの関わり方を学ぶためのペアレント・プログラム等を行う。 | |
一時預かり保育(ママサポート事業の一時預かり保育に含む) | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児 | 母子支援ヘルパー等が、利用者の希望により、自宅又はヘルパー宅、公共施設で保育する。 | |
児童育成支援拠点 | 居場所を必要とする学齢期以降の子ども | 居場所の提供や相談等を行う。 | |
医療的ケア児保育支援事業 | 医療的ケア児保育支援 | 保育所等へ通園する医療的ケアを必要とする子ども | 看護師が、保育所等で医療的なケアを行う。 |
(利用者)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町民
(2) 鰺ヶ沢町に里帰りしている妊産婦
(3) その他町長が必要と認める人
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第34号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第22号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。