○鰺ヶ沢町母子支援センター運営要綱
平成27年4月20日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育てに対する支援の充実を図り、安心して産み育てられる環境を整備するための拠点として設置、運営する鰺ヶ沢町母子支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(設置の場所)
第2条 センターは、鰺ヶ沢町役場内に設置する。
(職員)
第3条 センターには、次の職員等を配置することができる。
(1) 常勤及び非常勤の助産師
(2) 既定の研修を修了し町に登録した、鰺ヶ沢町母子支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)
(3) その他必要な職員
(勤務時間及び休暇等)
第4条 勤務時間及び休暇等は、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に準ずるものとする。ただし、受付に関するものについては、勤務時間外でも対応するものとする。
(事業内容)
第5条 センターの事業内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 産前産後ケア事業
(2) ママサポート事業
(3) 母子支援に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
2 事業の実施方法は、次の表のとおりとする。
区分 | 対象者 | 実施方法 | |
産前産後ケア事業 | 妊娠中の訪問と相談 | 妊婦 | 自宅に訪問し、妊娠、出産等の相談、指導を行う。 |
安産レッスン | 妊婦とその配偶者 | 自宅又はセンターで、安産呼吸法を実技指導する。 | |
母乳育児支援 | 妊婦及びじょく婦(出産後12ヶ月まで)、乳児(生後12ヶ月まで) | 自宅又はセンターで、乳房のケアや授乳指導を行う。 | |
沐浴実施指導 | 新生児と母親、新生児の家族(産後1ヶ月まで) | 自宅又はセンターで、実技指導を行う。 | |
こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業) | 産後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭 | 自宅などに訪問し、育児や悩みなどの相談、指導を行う。 | |
利用者支援事業(母子保健型) | 妊産婦 | 妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援をする。 | |
ママサポート事業 | 一時預かり保育 | 0歳から小学6年生までの子供 | 利用者の希望により、自宅又は、ヘルパー宅、公共施設で保育する。 |
病後児保育 | 0歳から小学6年生までの子供、病院受診済みで回復期である子供 | 利用者の希望により、自宅又は、ヘルパー宅、公共施設で保育する。内服薬の管理等をする。 | |
家事援助 | 妊婦及びじょく婦(出産後3ヶ月まで) | 自宅での炊事、洗濯、掃除等の生活支援をする。 | |
出産時付添援助 | 妊婦(陣発時等) | 利用者の希望により、助産師が病院等までの送迎時付き添う。 | |
母子支援事業 | ベビー用品等リユース | 再利用希望者 | 家庭で使用済みとなったベビー用品を回収し、利用希望者へ無償で貸し出す。 |
性教育教室 | 小学生、中学生、高校生 | 小、中、高校生対象の性教育教室を実施する。 |
(利用者)
第6条 センターを利用できる者は、次の各号のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町民
(2) 鰺ヶ沢町に里帰りしている妊産婦
附則
この要綱は、公布の日から施行する。