○東京鰺ヶ沢会助成金交付要綱

平成27年4月20日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 町は、首都圏において町のPR活動や物産販売、町への移住支援や交流支援に取り組む諸活動に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、「東京鰺ヶ沢会」とする。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、会員の親睦及び首都圏において町のPR活動や物産販売、町へのモニターツアー開催や移住支援、練馬区光が丘地区交流支援等の活動とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、予算の範囲内とする。

(助成の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、助成金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、助成金の交付がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 提出した事業計画書の内容を変更する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(4) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支、その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げの期日)

第8条 規則第7条第1項の規定による助成金交付の申請取下げの期日は、助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(助成金の交付方法)

第9条 助成金は、精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第10条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業を完了した日(助成事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、助成事業実績報告書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第11条 町長は、前条により提出のあった報告書を確認し、適正に執行されていたと認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成金の請求は、助成金請求書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。

(調査・報告)

第13条 町長は必要に応じ、交付決定団体に対し、助成金の交付を受けた事業の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

<助成対象経費>

事業実施に必要と認められる次の経費とし、それ以外の費用は対象とならない。また、事業実施期間中に購入、納品、経費支出がなされるものに限る。

経費区分

助成対象経費

謝金

講師謝金、謝礼など

旅費

交通費、宿泊費など

消耗品費

事務用品など

印刷製本費

チラシ作成費や印刷代など

郵便料

郵送、宅配便等の費用

委託料

事業の一部を委託する経費

賃借料

賃料、会場使用料など

原材料費

原料、材料購入費

広告料

PR宣伝費

その他必要経費

事業実施上、特に必要と認められる経費

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東京鰺ヶ沢会助成金交付要綱

平成27年4月20日 訓令第32号

(平成27年4月20日施行)