○鰺ヶ沢町公募制補助金取扱規程

平成17年12月15日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が交付する補助金のより一層の透明性及び公平性を確保するため、公募による補助金(以下「公募制補助金」という。)の制度を導入し、町の施策に合致する事業を行う町民活動団体(以下「団体」という。)に対し補助金を交付する事業の採択方法、補助基準及び手続等に関し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(公募団体)

第2条 公募制補助金の交付を受けることのできる団体(以下「公募制補助金交付団体」という。)は、営利を目的としない、公益の増進に寄与する任意団体で次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 事務所又は活動拠点が町内にあり、主な活動地域が町内であること。

(2) 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を強化育成することを目的としないこと。

(3) 政党又は政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる活動事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 防災、防犯

(2) 福祉、医療、健康

(3) 教育、子育て支援

(4) 環境保全

(5) 産業、経済

(6) 文化、芸術、スポーツ

(7) 地域間交流

(8) その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額又は300千円のいずれか低い額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、当該千円未満の端数を切り捨てる。

(補助対象事業の公募)

第5条 町長は、補助対象事業を期間を定めて募集するものとする。

2 町長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定めて公表しなければならない。

3 前項の募集要項には、補助対象事業の審査方法を明記しなければならない。

(申請)

第6条 公募制補助金を受けようとする団体(以下「公募団体」という。)は、事業の採択を受けなければならない。

2 前項の採択を受けようとするときは、鰺ヶ沢町公募制補助金事業計画書(様式第1号)及びその付属資料を添付のうえ、第5条第2項の募集要項で指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の選考及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金を交付するべきか否かを判断するため、鰺ヶ沢町補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査を委ねるものとする。

2 町長は、前項による審査の結果を受けて補助金を交付する事業を選考したときは、「鰺ヶ沢町公募制補助金交付選考結果通知」(様式第2号)により、当該公募団体に通知するものとする。

3 審査委員会の設置及び審査要領については別に定める。

(選考結果の公表)

第8条 町長は、前条第2項による公募制補助金交付団体をホームページや広報誌等に掲載することにより公表するものとする。

(担当課の事務)

第9条 公募制補助金交付団体による補助金申請等の手続きは、補助対象事業の内容に関係する担当課において、規則に基づき処理するものとする。

(事務所管)

第10条 この規程に基づく公募による補助金に関する事務の総合調整は、政策推進課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、公募制補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年12月15日から施行する。

(平成27年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第57号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町公募制補助金取扱規程

平成17年12月15日 訓令第16号

(平成29年12月6日施行)