○鰺ヶ沢町まちづくり応援補助金交付要綱

平成27年4月23日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 町は、活力ある地域づくりを推進するため、住民が主体となって取り組む諸活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、町内に活動の拠点を置く団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の活性化を目的に実施する次の項目に関連する取組とする。

(1) 防災、防犯

(2) 福祉、医療、健康

(3) 教育、子育て支援

(4) 環境保全

(5) 産業、経済

(6) 文化、芸術、スポーツ

(7) 地域間交流

(8) その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額又は300千円のいずれか低い額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、当該千円未満の端数を切り捨てる。

(補助の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 提出した事業計画書の内容を変更する場合において、補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げの期日)

第8条 規則第7条第1項の規定による補助金交付の申請取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払により交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、補助金実績報告書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、提出のあった報告書を確認し、適正に執行されていたと認めた場合は、補助金の支払をするものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、補助金(概算)請求書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。

(調査・報告)

第12条 町長は必要に応じ、交付決定団体に対し、補助金の交付を受けた事業の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町まちづくり応援補助金交付要綱

平成27年4月23日 訓令第35号

(平成31年1月21日施行)