○鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金交付要綱

平成27年4月24日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児の保育を推進し、その処遇の向上を図るため、障害児を受け入れる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者をいう。以下「特定教育・保育施設等」という。)に対して交付する補助金に関し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童(以下「障害児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 町の区域内に居住する児童

(2) 集団保育が可能で日々通所できる児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により当該手当の支給を停止されている児童を含む。)

(対象事業)

第3条 町長は、特定教育・保育施設等が前条に規定する障害児を保育する障害児保育事業に対して、障害児1人当たり1箇月30,000円を上限として補助金を交付する。

(対象経費)

第4条 前条に規定する対象事業の対象経費は、障害児担当保育士等の配置にかかる人件費のほか、障害児保育の実施に必要と認められる経費とする。

(協議書)

第5条 この事業を実施する特定教育・保育施設等(以下「補助事業者」という。)は、鰺ヶ沢町障害児保育事業承認協議書(補助金交付申請書)(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する協議書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金交付の請求をしようとするときは、鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が、補助金の概算払いの必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、前項で請求した額を概算払いにより交付することができる。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、当該事業終了後30日までに、鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町障害児保育事業補助金交付要綱

平成27年4月24日 訓令第36号

(平成27年4月24日施行)