○鰺ヶ沢町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年条例第13号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例(平成5年条例第15号)による子ども医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年条例第16号)によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 鰺ヶ沢町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年条例第7号)による弔慰金及び見舞金の支給、援護資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助制度に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 鰺ヶ沢町重度心身障害者医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 鰺ヶ沢町子ども医療費給付条例による子ども医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 鰺ヶ沢町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 鰺ヶ沢町災害弔慰金の支給等に関する条例による弔慰金及び見舞金の支給、援護資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校教育法による就学援助制度に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの |