○鰺ヶ沢町高齢者等生活支援会議設置要綱
平成27年6月2日
訓令第40号
(設置)
第1条 町は、高齢者等の買い物環境の改善を図り、もって、外出が困難な高齢者等の社会的孤立を防止し、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、高齢者等の福祉及び生活の向上と利便を図るための実施計画を作成するものとし、計画の着実な進行管理に資するため、鰺ヶ沢町高齢者等生活支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 買い物支援バス運行に係る計画に関する事項
(2) 買い物支援バス運行計画に掲げた事業の実施に関する事項
(3) その他、運行計画の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 支援会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 鰺ヶ沢町地域公共交通会議委員
(2) 福祉業務関係職員
(3) 包括支援業務関係職員
(4) 観光商工業務関係職員
(5) 社会福祉法人鯵ヶ沢町社会福祉協議会会長が選任する者
(6) 鰺ヶ沢町商工会会長が選任する者
(7) 町内会長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその職を退いたときは、その後任者が引き継ぐものとする。
(委員長の選任)
第5条 支援会議に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、支援会議を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席、助言等を求めることができる。
(分科会)
第7条 会議を効率的に進めるため分科会を置くことができる。
2 分科会の組織や運営、その他必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、企画観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定に関らず、この訓令の施行期日以降、最初に選任された委員の任期は、平成29年3月31日までとする。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。