○鰺ヶ沢町地域ケア会議設置要綱

平成27年6月24日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の多様なニーズに対して、保健・医療・福祉のサービスを包括的、かつ、継続的に提供する地域包括ケアシステムを構築し、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び地域における課題について検討することを目的として、鰺ヶ沢町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域ケアシステムに関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークに関すること。

(3) 地域の社会資源の集約と活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) 新たなサービスの構築に向けての検討

(6) 支援困難事例の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 保健・医療関係者

(2) 民生委員児童委員

(3) 関係行政機関職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 居宅介護支援事業所介護支援専門員

(6) 介護サービス事業者

(7) その他必要と認められる者

(運営及び会議)

第4条 地域ケア会議は、次のように運営する。

2 事務局は、ほけん福祉課に置く。

3 地域ケア会議は、町長が招集し、年6回開催し、かつ、その他必要に応じ随時開催することができる。

4 地域ケア会議の進行は、地域包括支援業務関係職員が行う。

5 地域ケア会議において必要と認めたときは、第3条に定める構成員以外の関係者、専門的知識を有する相談員の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の出席者は、会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか地域ケア会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町地域ケア会議設置要綱

平成27年6月24日 訓令第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年6月24日 訓令第42号
令和2年3月16日 訓令第11号