○鰺ヶ沢町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務要綱
平成16年2月19日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して実施する、就学援助事務の適正かつ円滑な執行を図るため定めるものとする。
(区分)
第2条 就学援助は、要保護及び準要保護の区分により行う。
(要保護者の認定)
第3条 鯵ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、鰺ヶ沢町に住所を有する児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、この要綱に定める要保護者として認定し、その児童生徒を要保護児童生徒とする。
(準要保護者の認定)
第4条 教育委員会は、鯵ヶ沢町に住所を有する児童生徒及び鰺ヶ沢町立小・中学校に通学する児童生徒の保護者が前条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、準要保護者として認定してその児童生徒を準要保護児童生徒とする。
(準要保護者の認定基準)
第5条 前条に規定する準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者とする。
ア 生活保護法に基づく保護の停止叉は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人事業税の減免、市町村民税の非課税叉は減免、固定資産税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛け金の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険税の減免叉は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金の世帯更正貸付
2 前項に定める認定基準のほか、次のいずれかに該当する者とする。
ア 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者
イ 職業が不安定で生活が困窮している者
ウ 学校給付金の納付状態が良くない者、被服等が良くない者叉は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活が困窮している者
エ 失業・倒産等により著しく収入状態が悪化している者
オ 長期療養、天災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮している者
カ その他特別な事業により著しく生活が困窮している者
3 前項に掲げる経済的困窮の判定の目安は、当該世帯全員の所得合計額の12分の1が、当該世帯について算出した特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額の1.3倍以下とする。ただし、所得金額のみで一律に判断することなく、家庭の諸事情を勘案し総合的に判断する。
(申請手続)
第6条 当該年度当初の準要保護者認定を受けようとする者は、要保護及び準要保護者認定申請書兼世帯票を、当該児童生徒が現在通学している学校長に、また新入学児童については当該児童が通学する小学校長に、それぞれ指定された期日までに提出する。また申請者は、次に掲げる関係書類のうち教育委員会が指定するものを添付して、教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 課税証明書その他の所得が分かる書類
(2) 児童扶養手当受給者証の写し
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の申請があったときは、学校長は他の小・中学校長と連携しながら当該年度に在学する児童生徒分をとりまとめ、指定された期日までに教育委員会へ提出するものとする。
3 年度の途中で新たに援助が必要となった者及び転入児童生徒の保護者は、第1項の規定にかかわらず、随時申請することができる。なお。転入児童生徒の保護者は、住民税賦課期日である1月1日現在の住所を有する市町村における当該世帯全員の課税証明書等を添付し申請する。
4 町内から町外の小・中学校へ、又は町外から町内の小・中学校へ区域外就学する児童生徒の保護者で準要保護者認定を受けようとする者は、住所を有する市町村等の教育委員会及び現在通学している学校を設置する市町村等の教育委員会へ申請する。なお、申請手続は、それぞれの教育委員会の指示に従うものとする。
(認定手続)
第7条 教育委員会は、前条に基づく申請を受けた場合は、必要に応じて民生委員等福祉関係者の意見を聴取し、速やかに申請内容を審査し認定の可否を行う。また、場合によって2次審査(所得額等審査)を行い、認定の適否を決定する。
3 教育委員会は、準要保護者認定申請者へ認定の可否を通知するとともに、学校長へ審査結果を通知する。
4 教育委員会は、第3条に規定する要保護者を認定したときは、学校長へ通知する。
5 認定年月日の取り扱いは、以下のとおりにする。
(2) 年度途中において第3条に規定する要保護者になった場合は、その月日とする。
(3) 年度途中において第6条第3項に規定する準要保護者認定申請のあった場合は、その翌月の1日とする。
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、第3条に規定する要保護者でなくなった場合、又は準要保護世帯の経済状況が好転した場合及び虚偽の申請による場合は、速やかに認定を取消すものとする。
2 学校長は、当該児童生徒が年度途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなった場合は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(支給費目及び援助費の額等)
第9条 教育委員会は、要保護者及び準要保護者に対して次の区分により支給する。
区分 | 支給費目 (対象の学年) | 援助費の額 | 支給回数 (時期) | 支給方法 | |
小学校 | 中学校 | ||||
要保護者 | 修学旅行費 (実施学年) | 国の予算単価 | 各1回(随時) | 保護者の指定口座へ振込 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金 (全学年) | 共済掛金の5割 | 年1回(5月) | 独立行政法人日本スポーツ振興センターへ振込 | ||
準要保護者 | 学用品費 (全学年) | 13,200円 | 24,000円 | 年3回 (7月、12月、3月) | 保護者の指定口座へ振込 |
新入学用品費 (1学年) | 24,000円 | 26,000円 | 各1回(7月) | ||
修学旅行費 (実施学年) | 実費 (限度額22,000円) | 実費 (限度額56,000円) | 各1回(随時) | ||
学校給食費 (全学年) | 実費(現物) | 年12回(毎月) | 給食センターへ振替 | ||
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金 (全学年) | 共済掛金の5割 | 年1回(5月) | 独立行政法人日本スポーツ振興センターへ振込 |
(支給の取扱い等)
第10条 前条の就学援助費の取扱いは、以下によるものとする。
(1) 学用品費は、認定月数分を支給する。
(2) 新入学用品費は、年度当初に認定となった場合のみ支給する。
(3) 修学旅行費は、当該児童生徒が参加する場合、小学校から中学校を通じてそれぞれ1回のみ支給する。また、その支給額については、学校長が提出する修学旅行届に基づく交通費や宿泊費、見学料等の均一に負担すべき一人当たりの経費を、限度額を超えない範囲で支給する。
(4) 町内から町外の小・中学校へ区域外就学する児童生徒の準要保護者へは、学用品費、新入学用品費及び修学旅行費を支給する。また、町外から町内の小・中学校へ区域外就学する児童生徒の準要保護者へは、学校給食費のみを支給する。
(5) 年度の途中で認定を取消した場合は、学用品費についてはその翌月分から、学校給食費はその翌日分からの支給を差止める。なお、修学旅行費は、旅行日のうち1日でも認定期間に含まれる場合は、既定の経費全額を対象として支給する。
(6) 転入児童生徒については前市町村での支給内容を確認し、重複のないようにしなければならない。
2 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金は、義務教育諸学校の児童生徒保護者負担額として共済掛金の5割と定め、要保護者及び準要保護者については、経済的理由により保護者負担額を徴収せず、当該援助費として支給する。
(受領委託等)
第11条 教育委員会が保護者に代わって就学援助費の支払いを行う場合、また学校長が保護者に代わって就学援助費の受領及び支払いを行う場合は、その旨保護者に説明し、代理受領等の委任状を徴し、町出納担当課及び教育委員会へ届出るものとする。
2 学校納付金に未納がある準要保護者は、学用品費をもって相殺することを承認するものとする。
3 学校長は、準要保護者が学校納付金に未納がある場合は、代理受領した就学援助費を未納額に充当できる。
4 学校長は、就学援助費の支給について就学援助費個人支給明細書を作成し、支給事務完了後速やかに教育委員会に提出し承認を受けるものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 この要綱による就学援助事務に携わる者は、申請者並びに児童生徒のプライバシーの保護に留意しなければならない。
(書類の保存)
第13条 教育委員会並びに学校長は、常に関係書類を整理し、5年間保存しなければならない。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月1日より適用する。