○鰺ヶ沢町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月10日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するために取り組む組織(以下「活動組織」という。)に対して、毎年度予算の範囲内において交付する鰺ヶ沢町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金対象区分及び交付金の算定)

第2条 交付金の対象区分は、別表第1に定めるとおりとする。

2 交付金の算定は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する交付申請は、様式第1号により、町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金に係る活動計画書

(2) 農地・資源向上維持活動及び資源向上活動(長寿命化)の通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めたときは、交付金の交付決定を様式第2号により申請者に通知するものとする。

(交付金事業の変更承認等)

第5条 交付金の交付決定通知を受けた活動組織は、交付金の交付対象となる事業(以下「交付金事業」という。)の対象農用地の面積変更又は交付金事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、様式第3号を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の交付方法)

第6条 交付金は、概算払いにより交付するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付金の請求は、様式第4号の請求書を町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告は、様式第5号により、町長に提出するものとする。

2 前項の実績報告は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書は、交付金事業の完了後30日以内に提出しなければならない。

(交付金の交付決定の取消等)

第9条 町長は、活動組織が実施要綱別紙1第10の1又は2若しくは別紙2第10の1又は2に該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付金の返還)

第10条 町長は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、実施要領第1の16の(1)若しくは第2の18の(1)に該当するときは、交付金の返還を免除することができる。

(交付金により取得し、又は効用の増加した財産)

第11条 活動組織は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)の実態を十分把握し、交付金事業の状況、経費の収支、その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を、管理者の注意をもって事業開始年度から5年間、管理し、及び保管するとともに、交付金の交付の目的に従って使用し、及びその効率的な運用を図らなければならない。

2 財産は、交付金の交付の目的に反して、使用、譲渡、交換、貸付及び担保に供してはならない。

3 財産は、町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない、

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

交付金名

交付対象者

交付対象活動

交付対象地

農地維持支払交付金

農家のみで構成される活動組織又は資源向上活動を実施する活動組織

農地維持活動

・農業振興地域内の農地

・農業振興地域内の農地と一体的に農地維持活動を行う農地

・ため池等と一体的に農地維持活動を行う必要があると町長が認めた農地

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動を除く。)

農家及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織

資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を除く活動

上欄の農地のうち、併せて資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を除く活動を行う農業振興地域内の農地

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動)

資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動

上欄の農地のうち、併せて資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を行う農地

別表第2(第2条関係)

交付金名

交付単価(100%単価)

交付単価の減額

農地維持支払交付金

田 3,000円/10a

畑 2,000円/10a

草地 250円/10a

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動を除く。)

田 2,400円/10a

畑 1,440円/10a

草地 240円/10a

継続期間5年以上の活動組織及び資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を行う活動組織は、交付単価に3/4を乗じた単価を適用する。

多面的機能の増進を図る活動を実施しない活動組織は、交付単価に5/6を乗じた単価を適用する。

資源向上支払交付金

(施設の長寿命化のための活動)

田 4,400円/10a

畑 2,000円/10a

草地 400円/10a

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鰺ヶ沢町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月10日 訓令第44号

(平成27年8月10日施行)