○鰺ヶ沢町建設工事競争入札参加資格者の格付に関する基準
平成27年9月25日
告示第66号
(趣旨)
第1条 鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号。以下「規則」という。)第9条第1項に定める事項に関して次のとおり基準を定める。
(等級区分)
第2条 鰺ヶ沢町の規則に定める等級区分は、3等級とする。
(格付の方法)
第3条 格付けの方法は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下、「経営事項審査」という。)総合評定値に町独自評点を加えた総合評点の上位から格付するものとする。この場合における格付は、鰺ヶ沢町内に本店又は支店等を有する者とし、その業種は、土木一式工事業、建築一式工事業、管工事業、電気工事業、塗装工事業、鋼構造物工事業の6業種とする。
(等級格付の区分及び基準数値)
第4条 等級別格付の区分及び基準数値は、次のとおりとする。
(1) 土木一式工事業
業者等級区分及び基準数値 | ||||
等級 | 経営事項審査総合評定値+町独自評点(客観的評点) | 建設業許可区分 | 技術職員数(経営事項審査における技術職員数) | その他要件 |
A | 750点以上 | 特定建設業 | 1級 3人以上 | 要法人格 |
B | 500点以上 | 一般建設業 | 1級1人以上又は2級3人以上 | |
C | 500点未満 | 一般建設業 | 上記以外 |
(2) 建設一式工事業
業者等級区分及び基準数値 | ||||
等級 | 経営事項審査総合評定値+町独自評点(客観的評点) | 建設業許可区分 | 技術職員数(経営事項審査における技術職員数) | その他要件 |
A | 700点以上 | 特定建設業 | 1級 1人以上 | 要法人格 |
B | 450点以上 | 一般建設業 | 1級1人以上又は2級2人以上 | |
C | 450点未満 | 一般建設業 | 上記以外 |
(3) その他の工事業
ア 管工事業 土木一式工事業に準ずる。
イ 電気工事業、塗装工事業、鋼構造物工事業は、建築一式工事業に準ずる。
(4) 新規の登録事業者は、等級格付の指標に関わらずC級とする。
(町独自評点)
第5条 町独自評点は、次のとおりとする。
(1) 工事成績
工事成績の評点 (平均点) | 65点未満 | 65点~70点未満 | 70点~75点未満 | 75点~80点未満 | 80点以上 |
付加点数 | 0点 | +5点 | +10点 | +15点 | +20点 |
※ 鰺ヶ沢町発注工事で、過去2年度に完成した工事の成績を平均して評価する。
(2) 雇用の規模
雇用人数 | 人数あたりの点数 | 付加点数 |
1人から30人まで | 1人につき+1点 | +1点~+30点 |
31人から69人まで | 2人につき+1点 | +30点~+49点 |
70人以上 | +50点 |
※ 雇用人数は、経営事項審査における技術者数とする。
(3) 建設業法に違反した場合の減点は、以下のとおりである。
指名停止措置 | 1ヶ月未満 | 回数×(-10点) | |
1ヶ月以上6ヶ月未満 | 回数×(-20点) | ||
6ヶ月以上 | 回数×(-30点) | ||
監督処分 | 指示処分 | 回数×(-10点) | |
営業停止処分 | 1ヶ月未満 | 回数×(-20点) | |
1ヶ月以上6ヶ月未満 | 回数×(-30点) | ||
6ヶ月以上 | 回数×(-40点) | ||
許可の取消処分 | 回数×(-40点) |
※ 評価対象期間は、過去2年間とする。ただし、同一事業で指名停止及び監督処分が併せて行われた場合は、どちらか重い処分の方の点数により減点する。
(4) 経営内容の減点評点は、次のとおりである。
内容 | 加算点数 |
請負代金に対する債権譲渡、代理受領等 | -10点 |
請負代金の差し押さえ等 | -20点 |
(5) 工事請負金額に対する付加点数
工事請負金額(経営事項審査の2箇年又は3箇年の平均の完成工事高) | 付加点数 |
7,000万円以上 | 50点 |
6,000万円以上7,000万円未満 | 45点 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 40点 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 35点 |
2,000万円以上4,000万円未満 | 30点 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 25点 |
500万円以上1,000万円未満 | 20点 |
200万円以上500万円未満 | 15点 |
200万円未満 | 10点 |
(6) 鰺ヶ沢町との間における防災協定締結の付加点数
鰺ヶ沢町との間において防災に関する応援協定等を締結しているとこ | +20点 |
(7) 消防団協力事業所として認定されている場合の付加点数
鰺ヶ沢町が認定しているとき | +10点 |
国が認定しているとこ | +10点 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に格付けされた等級については、この告示による格付けがされるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に格付された等級については、この告示による格付がされるまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に格付けされた等級については、この告示による格付けがされるまでの間は、なお従前の例による。