○鰺ヶ沢町議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件について、必要な事項を定めるものである。

(議決すべき事件)

第2条 議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をするとき。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月15日 条例第24号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第1編 会/第2章
沿革情報
平成27年12月15日 条例第24号