○鰺ヶ沢町議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件について、必要な事項を定めるものである。
(議決すべき事件)
第2条 議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をするとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年12月15日 条例第24号
(平成27年12月15日施行)