○鰺ヶ沢町農業委員会委員定数条例
平成27年12月15日
条例第26号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、鰺ヶ沢町農業委員会委員の定数は14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に廃止前の鰺ヶ沢町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第1号)の規定による定数は、その委員の職に在る者の任期中に限り、なおその効力を有する。
平成27年12月15日 条例第26号
(平成28年4月1日施行)