○鰺ヶ沢町農業委員会委員定数条例

平成27年12月15日

条例第26号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、鰺ヶ沢町農業委員会委員の定数は14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に廃止前の鰺ヶ沢町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第1号)の規定による定数は、その委員の職に在る者の任期中に限り、なおその効力を有する。

鰺ヶ沢町農業委員会委員定数条例

平成27年12月15日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第26号