○鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会設置条例
平成27年12月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町農業委員会委員となるべき候補者を選考するため、鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 選考委員会は、鰺ヶ沢町長の求めに応じ設置するものとする。
(定数)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。