○鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会設置条例

平成27年12月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町農業委員会委員となるべき候補者を選考するため、鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 選考委員会は、鰺ヶ沢町長の求めに応じ設置するものとする。

(定数)

第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による鰺ヶ沢町農業委員会委員の選考に関し必要な事項は、この条例の施行の日前において行うことができる。

鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会設置条例

平成27年12月15日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 委員会・委員/第3章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第27号