○鰺ヶ沢町低入札価格調査委員会設置要綱
平成27年10月16日
訓令第51号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」という。)に係る入札の透明性、客観性の向上を図るとともに、不当なダンピングを防止し、当該契約工事の適正な施行及び品質を確保し、かつ、競争性の向上に資するため、鰺ヶ沢町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議内容)
第2条 委員会は、低入札価格調査基準を定めた入札において、当該基準を下回った金額による入札を行った者のうち、最低価格入札者に対し行われる、契約担当課長又は契約担当者の低入札価格調査の結果について審査し、当該業者が契約の相手方として適当かどうか判断する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 建設水道課長、農林水産課長、総合窓口課長、学校教育課長
(委員長及び委員の職務代理)
第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理し、委員に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、当該委員が所属する課の課長代理又は班長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。