○鰺ヶ沢町畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付要綱
平成27年11月2日
訓令第53号
(趣旨)
第1 この要綱は、町が地域産業の核として必要不可欠な存在である畜産の維持・発展に向け、畜産農家をはじめとした地域の関係者が連携して、地域全体の収益力を向上させる体制(以下「畜産クラスター」という。)を構築し、その計画・目標の達成を目指すための取組を支援するため、畜産競争力強化対策整備事業実施要綱(平成27年2月3日付け26生畜第1672号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第2の1で規定する畜産クラスター協議会(以下「協議会」という。)が行う地域の畜産の収益性の向上を図るための事業に要する経費につき協議会を補助するのに要する経費について、当該年度予算の範囲内において、協議会に対し、鰺ヶ沢町畜産競争力強化対策整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の申請書)
第3 補助金の申請は、申請書(様式第1号)によるものとする。
2 補助金の申請をする者は、規則第3条第2項の規定により、その他町長が必要と認める書類を前項の申請書に添付しなければならない。
3 補助金の交付決定前に、実施要綱第4の2に規定する取組主体が交付の決定に係る事業に着手する場合、協議会は当該取組主体から、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第1―2号)を提出させるものとする。
(交付決定)
第4 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 間接補助事業を行う者(以下「間接補助事業者」という。)が、間接補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(4) 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(6) 間接補助事業者に対し、間接補助事業の状況、間接補助事業の経費の収支その他間接補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けさせ、これらを間接補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管させること。
(7) 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を十分把握するように努め、間接補助事業者に対し、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理させるとともに、補助金の交付の目的に従って使用させ、その効率的な運用を図らせること。
(申請の取下げ期日)
第6 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第7 補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
附則
この要綱は、平成27年11月2日から施行する。
別表(第2、第5関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 重要な変更 |
実施要綱に基づいて中心的な経営体が畜産競争力強化に資する畜産物加工施設等を整備するのに要する経費 | 左の事業を行うのに要する経費の2分の1に相当する額以内の額 | 1 事業費の30%を超える増減又は国庫補助金の増 2 事業実施地区の変更 3 事業実施主体及び取組主体の変更 4 成果目標の変更 |