○鰺ヶ沢町行政不服審査会条例

平成28年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する鰺ヶ沢町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(会議の招集の特例)

第10条 委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

(委員の罷免)

第11条 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審理員の秘密の保持)

第15条 第12条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

鰺ヶ沢町行政不服審査会条例

平成28年3月10日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)