○鰺ヶ沢町職員の修学部分休業に関する条例
平成28年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間あたりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他規則で定める教育施設とする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額並びに管理職手当及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員」とする。
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。