○鰺ヶ沢町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年12月28日
規則第48号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費(第2条~第18条)
第2節 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第19条~第21条)
第3節 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第22条~第26条)
第4節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第27条・第28条)
第3章 自立支援医療費(育成医療・更生医療)(第29条~第38条)
第4章 補装具費の支給(第39条・第40条)
第5章 関係帳簿(第41条・第42条)
第6章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分認定調査証)
第3条 法第20条第2項の規定による介護給付費等の支給決定に係る調査を行う者は、障害支援区分認定調査員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(認定調査の依頼)
第4条 法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託に基づく指定相談支援事業者等に対する法第20条第2項前段の調査を依頼するときは、障害支援区分認定等調査依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(医師の意見書)
第5条 町長は、法第20条第1項に規定する申請(介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受けることを希望する場合に限る。)、特例介護給付費及び特例訓練等給付費(訓練等給付費に準ずる。)に係るものに限る。)があったときは、当該申請に係る障害者等の心身の状況を把握する医師に対し、医師意見書作成依頼書(様式第4号)により意見を求めるものとする。
3 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、省令第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。この場合において、当該意見書の作成に要する費用は、町が負担する。
(審査会への審査判定依頼等)
第6条 政令第10条第1項の規定による障害支援区分に係る審査及び判定の依頼は、障害支援区分判定依頼書(様式第6号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定等の通知)
第7条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給量の基準)
第8条 法第22条第7項の規定により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害福祉サービスの種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。
(1) 障害支援区分等の心身の状況
(2) 障害者等の介護を行う者の状況
(3) 障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
(4) 介護保険法の規定による保険給付を利用している場合には、その利用の状況
(5) 障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
(6) サービスの利用に関する意向の具体的内容
(7) 障害者等の置かれている環境
(8) 障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
(障害福祉サービス受給者証等)
第10条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第11号の1)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請)
第11条 省令第17条第1項に規定する申請書又は省令第34条の3第4項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更若しくは省令第34条の44に規定する地域相談支援相談給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)
第12条 町長は、法第24条第2項の規定に基づく介護給付費又は訓練等給付費若しくは法第51条の9第1項の規定に基づく地域相談支援給付費の支給決定の変更の決定を行ったとき又は省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により、介護給付費、訓練等給付費若しくは療養介護医療費の支給決定の変更又は特定障害者特別給付費の額の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)
第13条 省令第20条第1項又は第34条の6第2項若しくは第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第14条 省令第22条第1項又は第34条の3第4項若しくは第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第15条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(介護給付費等の支払)
第16条 法第29条第6項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の13若しくは第51条の16の規定による介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費若しくは特定障害者特別給付費の支払は、町長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。
(障害支援区分の証明)
第17条 障害支援区分認定の証明は、障害支援区分認定証明書(様式第17号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第18条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第18号)を町へ提出するものとする。
第2節 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
(特例介護給付費等の支給申請)
第19条 省令第31条第1項又は第34条の4第1項若しくは第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給決定等の通知)
第20条 町長は、法第30条第1項又は第35条第1項若しくは第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第21条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
第3節 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第22条 省令第12条の3に規定する書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第21号)によるものとする。
2 障害者若しくは障害児の保護者が指定相談支援を受ける指定特定相談事業所を決定し、若しくは変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を町長に提出するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給申請)
第23条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給決定等の通知)
第24条 省令第34条の54第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第25条 省令第6条の16で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の取消しの通知)
第26条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)によるものとする。
第4節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第27条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
第3章 自立支援医療費(育成医療・更生医療)
(自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定等の申請)
第29条 省令第35条第1項又は第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療))
第31条 法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(更生医療)は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第32号)によるものとする。
(負担上限管理票)
第32条 自立支援医療において負担上限月額が設定された者のうち、指定自立支援医療機関の窓口における自己負担額の総額が、所得区分に応じた負担上限月額を超える者については、自立支援医療自己負担上限額管理票(様式第33号)を交付する。
(自立支援医療費(育成医療・更生医療)の申請内容の変更の届出)
第33条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証記載事項等変更届(様式第34号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)の再交付の申請)
第34条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更正医療)受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。
(自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定の取消しの通知)
第35条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。
(治療材料等の支給申請)
第36条 自立支援医療(育成医療)のうち治療材料、看護料及び移送費(以下「治療材料等」という。)の申請書は、自立支援医療費(治療材料・看護・移送)支給申請書(様式第37号)によるものとする。
(治療材料等の支給承認通知)
第37条 治療材料等の支給を承認した場合、自立支援医療費(治療材料・看護・移送)支給決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。
第4章 補装具費の支給
(補装具費の支給申請)
第39条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第42号)によるものとする。
第5章 関係帳簿
(関係帳簿)
第41条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(勘案事項整理票)
第42条 法第22条第1項に規定する厚生労働省令が定める事項の勘案は、勘案事項整理票(様式第46号)によるものとする。
第6章 補則
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。