○鰺ヶ沢町地域生活支援事業実施規則

平成27年12月28日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条~第14条)

第2章 相談支援事業(第15条~第19条)

第3章 成年後見制度利用支援事業(第20条)

第4章 意思疎通支援事業(第21条~第28条)

第5章 日常生活用具給付等事業(第29条~第38条)

第6章 手話奉仕員養成研修事業(第39条~第44条)

第7章 移動支援等事業

第1節 移動支援等事業(第45条~第49条)

第2節 通学通所支援事業(第49条の2~第49条の6)

第8章 地域活動支援センター事業(第50条~第54条)

第9章 訪問入浴サービス事業(第55条~第58条)

第10章 生活支援事業(第59条~第62条)

第11章 日中一時支援事業(第63条~第65条)

第12章 生活サポート事業(第66条~第68条)

第13章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 自動車運転免許取得費助成事業(第69条~第74条)

第2節 自動車改造費助成事業(第75条~第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町障害者自立支援地域生活支援事業条例(平成27年条例第33号。以下「条例」という。)第2条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町長は、条例第2条の規定する地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 自発的活動支援事業

(2) 相談支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 意思疎通支援事業

(5) 日常生活用具等給付等事業

(6) 手話奉仕員養成研修事業

(7) 移動支援等事業

 移動支援等事業

 通学通所支援事業

(8) 地域活動支援センター事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 生活支援事業

(11) 日中一時支援事業

(12) 生活サポート事業

(13) 自動車運転免許取得・改造事業

 自動車運転免許取得費助成事業

 自動車改造費助成事業

(費用給付事業)

第3条 条例第3条に規定する費用給付事業は、前条第5号及び第7号から第12号までの事業とする。

(実施主体等)

第4条 第2条各号に掲げる事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「事業者」という。)に事業(第2条第2号第4号第6号から第11号及び第12号に規定する事業に限る。)を行わせることができる。

2 利用者に対し費用給付事業を行った時は、事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

3 町は、前項の請求内容を審査のうえ、当該請求のあった日から30日以内に当該費用を事業者に支払うものとする。

4 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めるものとする。

(1) 事業者は、従業者の資質向上のため研修の機会を確保し、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(2) 事業者は、サービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(3) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供するものとする。

(4) 事業者は、サービスの提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、町並びに利用者の家族、主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(5) 事業者は、その事業の実施に当たっては、利用者等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(申請)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする障害者又は児童にあってはその者の保護者(以下「申請者」という。)は、事業の区分ごとに指定する申請書(様式第1号の1から5)により町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。また、事業ごとに申請の方法が別に規定されている場合には、各事業の規定に従うものとする。

(1) 市町村民税課税証明書、公的年金等の収入額が分かる書類その他負担上限月額(第10条に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な書類

(2) 第2条第5号及び第9号の事業を利用する者のうち、町長が別に必要と認める場合は、医師意見書(様式第2号の1から2)

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、事業の区分ごとに指定する調査書(様式第3号の1から2)を作成し、当該申請に係る障害者等の障害の状態、介護を行う者の状況、地域生活支援事業の利用に関する意向その他の町長が定める事項を勘案して支給決定を行うものとする。

2 町長は、支給決定を行うときは、地域生活支援事業の種類ごとに週、月又は年を単位として地域生活支援給付費を支給する地域生活支援の量(以下「支給量」という。)を定めるものとする。

3 町長は、当該支給決定を行った障害者又は障害児にあってはその者の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、支給量、支給決定の有効期間その他の事項を記載した地域生活支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第4号の1から3、5及び7)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 支給決定障害者等は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき

(2) 利用の中止をしようとするとき

(支給決定の取消しの通知)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 対象者でなくなったとき

(2) 利用者が死亡したとき

(3) 申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき

2 町長は、前項に基づく利用の取消しを行うときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)をもって、支給決定障害者等に通知するものとする。

(地域生活支援給付)

第9条 条例第10条第2項に規定するサービスに通常要する費用として町長が規則で定める基準の額は、サービスの種類ごとに別表第1に定める額とする。

(費用の負担)

第10条 条例第9条第2項に規定する利用者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して別に定める額(以下「負担上限月額」という。)は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる者以外のもの 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条各号に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の算定方法により算出した額。

(2) 第2条第1号から第4号及び第13号の事業を利用する者 利用負担なし

(3) 第2条第5号の事業を利用する者 政令第43条の3に規定する補装具費に係る負担上限月額の算定方法により算出した額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 第2条第8号の事業を利用する者 別に定める額

(高額地域生活支援給付の申請)

第11条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援事業(第2条第5号の事業を除く。)に要した費用の額の合計額から、条例第10条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費(第2条第5号の事業に係る地域生活支援給付費を除く。)の合計額を控除して得た額が、負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付として支給決定障害者等からの請求に基づき支給するものとする。

2 高額地域生活支援給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

(高額地域生活支援給付の支給決定等の通知)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定障害者等に対し、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(台帳の整備)

第13条 町長は、地域生活支援事業の利用状況を明らかにするため、事業の区分ごとに指定する給付台帳(様式第11号の1から4)を整備するものとする。

(その他)

第14条 地域生活支援事業の実施に関し、特に限定する必要がある場合は、別に定める。

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第15条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、在宅により生活する障害者及びその家族の地域における生活を支援し、障害者等の自立と社会参加の促進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害福祉サービス等の利用援助

サービスの情報提供及び利用申請の支援、その他必要な福祉制度の利用支援等

(2) 社会資源を活用するための支援

施設・作業所等の紹介、福祉機器・情報機器の利用の助言、その他必要な生活情報の提供及び支援等

(3) 社会生活力を高めるための支援

家族関係を含む円滑な人間関係構築のための助言、美容整容・健康管理・金銭管理の助言、家庭生活向上のための支援、趣味等の余暇活動や外出の支援等

(4) ピアカウンセリング

障害者自身がカウンセラーとなって相談支援を行うピアカウンセリングのための支援・助言

(5) 権利の擁護のために必要な支援

成年後見制度等の情報提供・利用支援

(6) 家族に対する支援

障害受容に向けた情報の提供、その他必要な福祉制度の利用支援等

(7) 専門機関との連携

利用者のニーズに応じて、青森県障害者相談センター、児童相談所、医療機関、福祉事務所、保健所等専門機関の紹介及び移動の支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護並びに行動援護及び第6章に定める移動支援において支援できるものは除く。)

(8) セルフプラン作成に係る助言

(9) その他

(1)から(8)に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な支援

(利用対象者)

第16条 利用対象者は、条例第4条に定める者、障害者手帳の所持が見込まれる者であって支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める者及びその家族とする。

(事業者の実施体制)

第17条 事業実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか1名以上を配置しなければならない。

(実施報告)

第18条 町長及び事業者は、相談をうけたときは、この事業の的確な実施を図るため、その相談内容に関する相談記録票を整備し、適切に保管しなければならない。

(費用負担)

第19条 相談支援に係る利用者負担は、無料とする。ただし、事業利用において発生するその他費用については実費負担とする。

第3章 成年後見制度利用支援事業

(事業の実施)

第20条 成年後見制度利用支援事業の実施に関する事項は、鰺ヶ沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年訓令第17号)に定める。

第4章 意思疎通支援事業

(事業内容)

第21条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により聴覚障害者及び聴覚障害者とコミュニケーションを図る必要のある者とのコミュニケーションの円滑化を支援するため、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。

2 聴覚障害者等が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生命及び健康の維持促進に関する場合

(2) 財産、労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動、ボランティア活動等地域活動及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるもの

3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治活動や宗教活動を行う場合

(3) 個人的な教養、趣味、買い物、雑談等に類する場合

(4) その他不適当と認める場合(依頼する理由が不明確である等)

4 手話通訳者等の派遣地域は、原則として青森県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(定義)

第22条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者

(2) 手話通訳者

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し登録を受けた手話通訳士、又は青森県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者、若しくはそれと同等の手話通訳技術を有する者

(3) 要約筆記者

青森県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者、又はそれと同等の要約筆記技術を有する者

(事業の実施)

第23条 町長は、事業の全部又は一部を手話通訳者等の派遣事業を行う法人格を有する聴覚障害者団体等(以下「派遣事業者」という。)に委託し実施するものとする。

2 町長は、派遣事業者に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

(利用対象者)

第24条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する聴覚障害者等又は障害者団体等で、手話通訳者等がいなければ円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣の申請)

第25条 手話通訳者等の派遣を希望する者(次条において「申請者」という。)は、原則として個人の場合は派遣を希望する日の5日前、団体の場合は30日前までに手話通訳者等派遣申出書(様式第1号の2)により申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

(派遣の決定等)

第26条 派遣事業者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

2 派遣事業者は、前項の派遣を決定したときは、派遣事業者が有する手話通訳者等台帳に登録された者のうち適当と認められる者の派遣に係る調整を行うものとする。

(実施報告)

第27条 派遣事業者は、派遣した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の手話通訳等業務の内容を手話通訳・要約筆記活動報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。

(費用負担)

第28条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

第5章 日常生活用具給付等事業

(事業内容)

第29条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者等の日常生活上の便宜を図るための日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(居宅生活動作補助用具にあっては、小規模な住宅改修に要する費用の給付を含む。)を行うものとする。

2 給付の対象となる用具は、別表第2(以下この章において「別表」という。)の種目欄に掲げる用具とし、別表の基準額欄に掲げる額の範囲内において給付の対象とする。なお、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等への用具の給付については、別表の対象者の難病欄に記載のある用具を給付の対象とする。

3 居宅生活動作補助用具の給付は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合に、現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、当該対象者の身体の状況、介護の状況、改定の経済状況及び住宅環境等を勘案して、町長が必要と認める場合に給付するものとし、原則として対象者1人につき1回限りとする。なお、住宅改修の範囲は、次に掲げる範囲内において給付の対象とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付対象者)

第30条 給付の対象者は、町内に住所を有する条例第4条に定める者であって、種目ごとに別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

(申請)

第31条 用具の給付を受けようとする申請者は、第5条に定めるもののほか、用具の納入を行う事業者の見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする申請者は、前項に掲げるもののほか、住宅の改修箇所がわかる工事図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第32条 町長は、用具の給付の可否を決定したときには、日常生活用具給付費等決定(却下)通知書(様式第4号の3)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号の4。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第33条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた支給決定障害者等は、事業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(排泄管理支援用具の給付の特例)

第34条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6箇月分)まで一括交付すること。

(事業者への支払い等)

第35条 町長は、事業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から第10条第3号の規定により支給決定障害者等が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額欄に定める額を限度額とする。

2 事業者は、前項の請求に給付券を添付しなければならない。

(再給付の決定)

第36条 町長は、すでに給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、前回の給付日より別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能な場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合、又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(譲渡等の禁止)

第37条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

第6章 手話奉仕員養成研修事業

(事業内容)

第39条 手話奉仕員養成事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚障害者等に手話を用いて日常生活上のコミュニケーションの支援と交流活動を推進する手話奉仕員を要請するものとする。

2 事業の実施に当たっては、手話奉仕員を養成するための「入門課程」及び「基礎課程」の講習等を履修させるものとする。

(事業の実施)

第40条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託し実施するものとする。

(対象者)

第41条 対象者は、町内に住所を有する者であって、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者とする。

(申請)

第42条 事業の受講を希望する者は、町長又は運営主体の長に申し出るものとする。

(費用負担)

第43条 受講費用は無料とする。ただし、テキスト等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(受講の登録)

第44条 町長は、事業の受講者を手話奉仕員養成事業登録者簿(様式第12号)に登録するものとする。

第7章 移動支援等事業

第1節 移動支援等事業

(事業内容)

第45条 移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対し、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、外出のための支援を行うものとする。

2 事業の対象となる外出は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で1日の範囲内で用務を終えるものとし、通勤、営業活動等の経済活動等に係るもの、通年かつ長期にわたるもの及び社会通念上適当でないと認められるものを除くものとする。

3 前項の規定による外出の支援には、次の各号に掲げる支援に付随する業務を含むものとし、利用者の外出前後の準備及び外出先で行う活動に対する介助を含めて支援することができる。

(1) 目的地までの指示・誘導、移動中の見守り及び促し等

(2) 外出先での聞き取り、伝言、代筆等

(3) 金銭の授受及び権利義務に関する事実行為を本人の指示とおりに行う代行行為(ただし、その際には、第三者のいるところで本人の確認を受けて行うものとする。)

(4) 食事・着脱衣・排せつ等の身体介護

4 前2項の規定による支援方法は、利用対象者1人に対してマンツーマンによる個別支援型により行い、利用者の状況により、次の各号のいずれかに分類し支援にあたる。

(1) 身体介護なし 前項第1号から第3号のサービスを利用するとき

(2) 身体介護あり 前号のサービス内容に加え、前項第4号のサービスを利用するとき

(利用対象者)

第46条 利用対象者は、条例第4条に定める者であって、移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。ただし、法に規定される行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の提供を受けることができる者は対象者から除くものとする。

(利用の基準)

第47条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1月につき、原則として30時間以内とする。

(事業者の実施体制)

第48条 事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない

(1) サービス提供中の利用者に係る障害保険に加入しなければならない。

(費用負担)

第49条 本事業に係る利用者負担は、第10条第1号に掲げる額とする。ただし、事業利用において発生するその他費用については実費負担とする。

第2節 通学通所支援事業

(事業内容)

第49条の2 通学通所支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害の特性による行動上著しい困難を有する等の理由により通学及び通所における家族のみでの送迎が困難な児童・生徒に対し、教育を受ける機会が制限されることを防ぐため、通学及び通所のための移動支援を行うものとする。

2 事業の対象となる移動は、片道20キロメートルを超える特別支援学校及び養護学校への通学(登校・下校)若しくは放課後等デイサービス事業及び日中一時支援事業等のサービス提供事業所への通所、これらに準ずる外出で1日の範囲内で移動を終えるものとする。なお、放課後等デイサービス事業その他のサービスにおいて移動の支援ができるものは除くものとする。

3 前項の規定による移動の支援に付随する業務として、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 移動中における危険回避の支援及び緊急時の応急対策等

(2) 外出前後の準備に対する着脱衣・排せつ等の身体介護

(3) 乗降介助

4 前2項の規定による支援にあたっては、事業者が自らの運転する車両により移動する車両移送型により行う。また、対象者の障害の特性により外出前後又は移動中の介護及び危険を回避するための措置を講じる者(以下「同行者」という。)を同乗させるものとする。

(同行者)

第49条の3 前条第4項に規定する同行者は、日頃から介護又は援助に関わっており、かつ当該対象者の障害の特性をよく理解する者から、申請者が選定するものとする。

2 前項の規定により同行者を選定したときは、対象者と同行者の関係を明らかにし、通学通所支援事業同行者届出書(様式第5号の2)により事前に町へ届け出なければならない。

3 前項の規定による届け出があったときは、その内容を審査し、許可することを適当と認めた場合は、同行許可証(様式第5号の3)を交付するものとする。

(利用対象者)

第49条の4 利用対象者は、外出にあたって主に車いすを使用する重度肢体不自由児のうち、障害の特性による行動上著しい困難を有するため常時介護を要する者で、当該障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するため、移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

2 18歳に達した後においても、引き続き本事業を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められるときは、20歳に達するまで利用することができる。

(利用の基準)

第49条の5 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、原則として年間360回以内(1月につき概ね30回以内)とする。

(費用負担)

第49条の6 本事業に係る利用者負担は、第10条第1号に掲げる額とする。ただし、事業利用において発生するその他費用については実費負担とする。

第8章 地域活動支援センター事業

(事業内容)

第50条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域生活支援の促進を図るため、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの基礎的事業及び機能強化事業の事業形態ごとに、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業

利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅰ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を行う。

(3) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型

地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会的適応訓練及び入浴等のサービスの提供を行う。

(4) 地域活動支援センター機能強化事業Ⅲ型

地域において一般就労をすることが困難な障害者を通所させ、生活指導及び作業指導等自立に必要な介助を行う。

(定義)

第51条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動支援センター

社会福祉法人、医療法人等法人格を有するものが設置及び運営し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める基準に適合している施設をいう。

(2) 基礎的事業及び機能強化事業

地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める基準に適合している事業をいう。

(事業の実施)

第52条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託し実施するものとする。

2 この事業に対する委託金又は補助金の額は、予算の範囲内とする。

(利用対象者)

第53条 利用対象者は、条例第4条第1項に定める者(居住地特例対象者は除く。)とする。

2 前項の規定する者のほか、旧やすらぎ共同作業所を利用していた者は、当分の間この事業を利用できるものとする。

(利用の基準)

第54条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1月につき、原則として当該月の日数から8日を控除した日数以内とする。

第9章 訪問入浴サービス事業

(事業内容)

第55条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、地域における障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等により福祉の増進を図るため、対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴介護サービスを提供するものとする。

(利用対象者)

第56条 利用対象者は、町内に住所を有する在宅の者で、本事業の利用を図らなければ入浴が困難な障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は対象としない。

(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染するおそれのある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者

(3) 介護保険法に規定される訪問入浴介護を利用できる者

(4) その他町長が適当でないと認めた者

(利用の基準)

第57条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1週につき2回を限度とする。

(事業者の実施体制)

第58条 事業の提供に従事する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 事業者が、事業を行う事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供にあたる従事者の員数は、次のとおりとする。

 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 1人以上

 介護職員 2人以上

(2) 前号のサービス提供従事者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(3) 第1号アについては、利用者等の身体の状況が安定していること等から、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

第10章 生活支援事業

(事業内容)

第59条 生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進するため、障害者等に日常生活上必要な訓練・指導、本人活動支援等を総合的かつ継続的に行うものとする。

(利用対象者)

第60条 利用対象者は、条例第4条に定める者とする。ただし、同一日において、法第28条に規定する障害福祉サービスを受ける者(ただし、法第28条第1項第9号に規定する施設入所支援及び同条第2項第4号に規定する共同生活援助を除く。)は、事業を利用できないものとする。

(事業の実施)

第61条 町長は、この事業の全部又は一部を法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター及びこれに準ずる施設を運営する事業所等に委託し実施するものとする。ただし、委託できる事業所等は、鰺ヶ沢町外に所在する事業所等とする。

(利用の基準)

第62条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1月につき、原則として30時間以内とする。

第11章 日中一時支援事業

(事業内容)

第63条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、障害者等の日中における活動の場を確保し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 適切な能力を有する職員1名以上を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、社会に適応するための日常的な訓練、創作活動、その他必要なサービスを提供する。

(2) 前号の規定に付随する業務として、食事及び入浴の提供、送迎を行う。

(利用対象者)

第64条 利用対象者は、条例第4条に定める者とする。ただし、介護保険法の規定により、日中一時支援と同様のサービスの提供を受けることができる者は対象者から除くものとする。

(利用の基準)

第65条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1月につき、原則として当該月の日数から8日を控除した日数以内とする。

2 事業利用に当たっては利用者の状況により、次の各号のいずれかに分類し支援にあたる。

(1) 障害者

区分1 区分2及び区分3に該当しない程度。

区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度。

区分3 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作において全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度。

(2) 障害児

区分1 区分2及び区分3に該当しない程度。

区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度。

区分3 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作において全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度。

第12章 生活サポート事業

(事業内容)

第66条 生活サポート事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域における自立した生活の維持を図るため、次に掲げる各号のうち必要と認められる事業を行うものとする。

(1) 生活支援に関すること

 居宅における相談支援、見守り及び声がけ

 視覚障害者に対する代筆、代読

 その他必要な相談、助言

(2) 家事援助に関すること

 居宅における調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物、関係機関との連絡

 その他必要な相談、助言

(3) 居宅介護、移動支援等、その他のサービスに該当しない部分であって、当該対象者の障害の特性等により支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす場合に、必要と認められる日常生活に関すること

(利用対象者)

第67条 利用対象者は、条例第4条第1項に定める者(居住地特例対象者は除く。)であって在宅により生活する者、かつ法第19条第1項に規定する支給決定を受けていない者で、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれがあると町長が認める者とする。

(利用の基準)

第68条 本事業を利用できる基準は、1利用者あたり、1週間につき、原則として10時間以内とする。

2 事業利用に当たっては利用者の状況により、次の各号のいずれかに分類し支援にあたる。

(1) 身体介護なし 次号に該当しないとき

(2) 身体介護あり 排せつ、食事、衣類着脱、入浴等の対象者の身体に直接接触して介助サービスを行うとき

第13章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 自動車運転免許取得費助成事業

(事業内容)

第69条 自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、障害者が道路交通法(昭和35年法律105号。以下「交通法」という。)第84条3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)の取得に直接要した費用(自動車教習所に通うための交通費及び証明写真代金等は含まない。以下この節において「経費」という。)の一部の助成を行うものとする。

2 事業の助成を受けることができる場合は、次の各号のいずれの要件にも該当する場合とする。

(1) 公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了し、かつ自動車運転免許証の交付を受けていること。

(2) 免許を取得してから6箇月を経過しないこと。

(3) 免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると見込まれていること。

(4) 助成を受けようとする免許に関し、国、県及び町の他の制度による助成を受けていないこと。

(利用対象者)

第70条 事業の助成を受けることができる者は、町内に住所を有する身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者とする。

(助成の基準)

第71条 助成金の額は、当該経費の3分の2に相当する額(当該額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

2 助成の回数は、1人につき1回限りとする。

(申請)

第72条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号の4)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車教習実績書(様式第6号)

(2) 自動車運転免許証の写し

(決定及び請求)

第73条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、自動車運転免許取得費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号の5)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた支給決定障害者等は、自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号の6)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第74条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

第2節 自動車改造費助成事業

(事業内容)

第75条 自動車改造費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、自らが所有し、運転する自動車の改造に直接要した費用(以下この節において「経費」という。)の一部の助成を行うものとする。

2 事業の助成を受けることができる場合は、次の各号のいずれの要件にも該当する場合とする。

(1) 自らが所有し運転する自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、三輪以上の小型自動車及び三輪以上の軽自動車をいう。ただし、旅客を運送する事業及び貨物を運送する事業に供するものを除く。)の手動装置等の一部を改造すること。

(2) 自動車の改造により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると見込まれていること。

(3) 助成を受けようとする改造に関し、国、県及び町の他の制度による助成を受けていないこと。

(利用対象者)

第76条 事業の助成を受けることができる者は、町内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている者で、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成金を交付する月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない者とする。

(助成の基準)

第77条 助成金の額は、当該経費に相当する額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

2 助成の回数は、同一自動車につき1回限りとする。

3 既にこの事業に基づく助成金を受けたことがある場合は、当該助成のあった日から5年を経過していない場合は助成しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 新たに障害の部位が加わり、又は障害の程度が増進したことにより改造した自動車(以下「改造車」という。)の運転が困難になったとき。

(2) 交通事故等により改造車を廃車したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(申請)

第78条 申請者は、自動車の改造前に、自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号の5)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証をいう。)の写し

(3) 自動車の改造を行う事業者の見積書

(4) 自動車の改造内容及び自動車改造費の明細がわかるもの

(決定及び請求)

第79条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号の7)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた支給決定障害者等は、改造を終了した後、自動車改造費助成金請求書(様式第4号の8)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(1) 改造を行った事業者からの請求書

(2) 自動車改造を証する書類(写真等)

(助成金の返還)

第80条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(譲渡等の制限)

第81条 助成事業により効用の増加した改造車は、助成事業完了後6年間は、譲渡、交換、廃棄、貸付又は担保に供してはならない。ただし、当該改造車が事故等により廃車した場合はこの限りではない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町相談支援事業実施規則等の廃止)

2 次に掲げる告示(以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(1) 鰺ヶ沢町相談支援事業実施規則(平成18年9月29日規則第29号)

(2) 鰺ヶ沢町手話通訳者等派遣事業実施規則(平成18年9月29日規則第23号)

(3) 鰺ヶ沢町日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年9月29日規則第26号)

(4) 鰺ヶ沢町移動支援事業実施規則(平成18年9月29日規則第25号)

(5) 鰺ヶ沢町地域活動支援センター事業実施規則(平成24年3月22日規則第10号)

(6) 鰺ヶ沢町訪問入浴サービス事業実施規則(平成18年9月29日規則第28号)

(7) 鰺ヶ沢町生活支援事業実施規則(平成19年6月18日規則第16号)

(8) 鰺ヶ沢町日中一時支援事業実施規則(平成18年9月29日規則第24号)

(9) 鰺ヶ沢町生活サポート事業実施規則(平成18年9月29日規則第31号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、施行日の前日までに旧告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

サービスの種類

支給基準額等

相談支援事業

5,000円/件

日常生活用具等給付等事業

用具の種類ごとに対象者、基準額、耐用年数を設定(別表第2)

移動支援事業

個別支援型






所要時間

支給基準額


身体介護を伴う(※)

30分以下

2,300円

30分を超え1時間以下

4,000円

1時間を超え1.5時間以下

5,800円

以後30分毎

820円加算

身体介護を伴わない

30分以下

800円

30分を超え1時間以下

1,500円

1時間を超え1.5時間以下

2,250円

以後30分毎

750円加算





夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に支援を行った場合は、1回につき支給基準額の100分の25に相当する額を加算する。

深夜(午後10時から午前6時まで)に支援を行った場合は、1回につき支給基準額の100分の50に相当する額を加算する。

※「身体介護を伴う」場合とは、行動関連項目合計点が10点以上の者及び重度の肢体不自由児(者)並びに視覚障害児(者)を対象とする。

通学通所支援事業

車両移送型 4,000円/回

訪問入浴サービス事業

12,500円/回

ただし、所要時間の1時間未満の端数が20分未満の場合は、算定できない。

生活支援事業

1,000円/時間(1回の利用につき6,000円を上限とする。)

ただし、所要時間の1時間未満の端数が20分未満の場合は、算定できない。

日中一時支援事業






4時間未満

4~8時間未満

8時間以上


区分1

1,225円

2,450円

3,675円

区分2

1,482円

2,965円

4,447円

区分3

1,892円

3,785円

5,677円




・食事加算 420円/回

・入浴加算 400円/回

・送迎加算 540円/片道

生活サポート事業






所要時間

支給基準額


身体介護を伴う(※)

30分以下

2,300円

30分を超え1時間以下

4,000円

1時間を超え1.5時間以下

5,800円

以後30分毎

820円加算

身体介護を伴わない

30分以下

800円

30分を超え1時間以下

1,500円

1時間を超え1.5時間以下

2,250円

以後30分毎

750円加算





・夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に支援を行った場合は、1回につき支給基準額の100分の25に相当する額を加算する。

※「身体介護を伴う」場合とは、行動関連項目合計点が10点以上の者を対象とする。

別表第2(第29条関係)

種目

対象者

基準額

耐用年数

身体障害者等

難病

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級または重度の知的障害で、常時介護を要する障害児・者

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で、常時排泄に介護を要する学齢期以上の障害児・者

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴や体位交換に介助を要する障害児・者


82,400円

5年

体位変換器

15,000円

5年

移動用リフト

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児または重度の知的障害児


33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する障害児・者

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の障害児・者


3,150円

2年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

頭部保護帽

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の障害児・者

②てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)、精神障害者


主材料がスポンジ又は革であるもの

15,200円

3年

主材料にプラスチックを含むもの

30,870円

特殊便器

上肢機能障害2級以上又は重度の知的障害で訓練を行なっても排便後の処置が困難な障害児・者

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上又は重度の知的障害児・者で火災発生の感知・避難が困難な障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯

15,500円

8年

自動消火器

障害種別に関わらず火災発生の周知・避難が困難な障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の障害者のみ世帯又はこれに準ずる世帯


41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害児・者


7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障害児・者


87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害等3級以上で自己連続携行式腹膜潅流(CAPD)による透析を行なう障害児・者


51,500円

5年

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能障害3級以上の障害児・者、若しくは医師の意見書により必要性及び効果が認められた児・者

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

※ネブライザーとの併用器は

72,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法を行なっている児・者


17,000円

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害児・者


9,000円

5年

視覚障害者用体重計


18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上、又は心臓機能障害3級以上の障害児・者で、人工呼吸器装着者等

78,000円

6年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由発声発語に著しい障害を有する障害児・者


98,800円

5年

情報・通信支援用具

2級以上の上肢機能障害又は視覚障害児・者


100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重複障害児・者


383,500円

5年

点字器

視覚障害児・者で必要と認められるもの


10,400円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害児・者


63,100円

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生


89,800円

6年

再生専用

36,750円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置


99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器


198,000円

8年

視覚障害者用時計

触読


10,300円

10年

音声

13,300円

点字図書

視覚障害者


既存の価格

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害の程度が2級以上の障害児・者


29,000円

6年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者


71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置


88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者


72,200円

5年

排泄管理支援用具

ストマ装具

尿路系

ストマ造設者


11,600円

消化器系


8,850円

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

①高度の排便(排尿)機能障害児・者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

②ぼうこう又は直腸機能障害であって、治療により軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形によりストマの装着ができないため、紙おむつ等の用具類を必要とする3歳以上の者


12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害の3歳以上の障害児・者


8,500円

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費)

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害で、障害等級が3級以上の身体障害児・者

200,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町地域生活支援事業実施規則

平成27年12月28日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第50号
平成28年3月10日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第16号
令和2年3月23日 規則第18号