○鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則
平成28年1月20日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町農業委員会農地利用最適化推進委員定数条例(平成27年条例第28号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任及び委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(候補者の推薦及び募集)
第2条 選考する推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次の各号による。
(1) 鰺ヶ沢町の各地区及び全域から推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般公募
2 前項に規定する地区及び定数は、次のとおりとする。
地域名 | 区域 | 定数 |
赤石地域 | 赤石町・姥袋町・鬼袋町・小森町・館前町・種里町・日照田町・一ッ森町・深谷町・南金沢町の区域 | 3人 |
中村地域 | 芦萢町・中村町・長平町・浜横沢町・松代町の区域 | 3人 |
鳴沢・鰺舞地域 | 北浮田町・小屋敷町・建石町・南浮田町・湯舟町・舞戸町・旧鰺ヶ沢町の区域 | 5人 |
(候補者の資格)
第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の鰺ヶ沢町農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町に住所を有していること。ただし、鰺ヶ沢町農業委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 鰺ヶ沢町の一般職員でないこと。
(推薦及び応募の手続)
第4条 推進委員の推薦又は募集に応じるときは、次の手続きを経なければならない。
(1) 町内全域からの推薦にあっては、町内に住所を有する農業者等3名以上が連名した推薦書をもって、これを行うものとする。
(2) 各地区及び団体等からそれぞれ推薦される者は、当該地区及び団体等の代表者が推薦する者とする。
(募集の手続き等)
第5条 鰺ヶ沢町農業委員会は、推進委員の募集にあたっては、次の手続きを通じて、当町の農業者等へ周知するものとする。
(1) 鰺ヶ沢町の広報及び鰺ヶ沢町農業委員会の広報への掲載
(2) 鰺ヶ沢町の掲示板への掲示
(3) 鰺ヶ沢町のホームページへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める手続き等
(候補者の公表)
第6条 鰺ヶ沢町農業委員会は、前2条の規定に基づき推薦に応じた者又は募集に応じた者の情報を公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第7条 鰺ヶ沢町農業委員会は、推進委員候補者の中から、推進委員を選任して委嘱する。
2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めるものとする。
2 前項の規定により選任された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は鰺ヶ沢町農業委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日より施行する。
2 この規則による農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な事項は、この規則の施行日の前においても行うことができる。
附則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。